
こんにちわ
消費税増税時の返品の要件に関してわからない点があります。
2014/03/31以前に仕入/売上した商品を、2014/04/01以降に返品する場合、5%の税率で処理せよ、となっていたかと思います。
このとき、取り交わす文章上に税率を記述しなさい、という指定がありましたが、そのたの要件はないのでしょうか?
個人的には、税率のみの記述では不正行為があってもわからないため、返品の元となる伝票番号等の特定ができる必要があるのではないのか?と疑問に思っています。
ご意見くださいますよう、お願いいたします。
A 回答 (1件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.1
- 回答日時:
>返品の元となる伝票番号等の特定ができる必要があるのではないのか?
これは必要ないと思います。
もともと、国税は申告の義務から発生しています。
ですから、申告し義務を果たせばいいわけで、
添付書類も法定しているので、それになければ添付しなくてもいいと思います。
後は、税務署の調査により重加算税の対象とするか否かは税務署の判断になると思います。
ご回答ありがとうございます。
国税庁税務相談室に相談もして、法的な制限としては税率を明記するところまで、との回答がありました。
業態・規模にもより、それ以上の詳細は管理できないところもあるため、QAでは税率までの記述としているそうです。
なお、その他の情報は義務ではないが、明記できるのであれば、推奨します、とのことでした。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報