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お店を経営していて、たまに地元のテレビとかにも出ている人が脱税しているんです。税金って払わなくてもばれないもんなんでしょうか?
税務署とは、個人には厳しく、経営者には甘いのでしょうか?
なんだか理不尽な話しなんですが、腹が立ちます。
税務署に知らせるにはどうしたらいいのでしょう。
以前、電話しましたが、調査等は入っていない様です。

あくまでも、それが事実という定での質問です。
ちなみに私は経営者ではありません。

A 回答 (2件)

税金を払っていないことと、申告をしていないことは違います。



申告をしていても「利益」があがっていなければ、法人税や所得税はかかりません。

例えば、そのお店が「有限会社」や「株式会社」であったとします。
夫婦で経営していれば、それぞれ給料120万円程度までは税金がかかりません。
(「給与所得控除65万円、基礎控除38万円、年金社会保険料控除、生命保険料控除など)

売上から経費を引いて利益が240万円以下であれば、二人分の給料で赤字になります。

経費には、仕入のほかに人件費や諸雑費、光熱費、広告宣伝費などがあり、結構かかるものです。
このほかにも、建物や設備・車などの「減価償却費」、借入金の「利息」など、周りからはわかりにくい経費もあります。

「税金を払っていない」と「税金がかからないので結果的に払っていない」のどちらかによって、全く違うことになります。

税務署に通報するとしたら、

・売上の概算(たとえば、1日の客数×客単価)
・粗利益   (原価率)
・人件費   (従業員数、労働時間、正社員・パート・アルバイトの別)
・設備状況  (推定家賃、建物、設備の状況・金額)
・生活レベル (多額の個人資産の購入、子供を私立医学部に入れたなど)

など、結構こまかく根拠を上げないと、ただの妬みや嫌がらせの類と判断されてしまうと思います。
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事実を裁判で争って判決が出た場合に初めて有罪が確定します。


事実だとあなたが主張しているだけの事で、立証される必要があります。
少なくとも、税金使って調査するだけの根拠が必要です。
脱税額が少なすぎる場合も、調査費の方が上回ったら本末転倒になりかねないのでやりません。付箋を付けとくだけ。
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