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退職し次の会社で働くまで1ヶ月ほど期間が開きます。
1ヶ月なので加入せずに過ごそうかと考えているのですが、その期間に
病院に通う場合その時に加入の申請をすれば医療費は3割負担となるのでしょうか?
それとも10割負担となるのでしょうか?
退職日より14日以内であれば遡って適用されると聞いたことがあるのですが。
この1ヶ月間は国民健康保険に加入したほうが良いのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

長いですがよろしければご覧ください。



>……その時に加入の申請をすれば医療費は3割負担となるのでしょうか?
>それとも10割負担となるのでしょうか?

「居住している市町村」に【療養費】の申請をすることで後日「給付金」が支払われます。

『療養費とは』
http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html

>…退職日より14日以内であれば遡って適用されると聞いたことがあるのですが。

市町村に、(被用者の健康保険の資格を失ってから)14日以内に届出をすれば、【届出を行うまでにかかった医療費】についても「療養費」の支給対象になります。

『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …

14日を過ぎてしまった場合の対応は市町村ごとに異なります。

(大阪市の場合)『国民健康保険の届出は14日以内に』
http://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/00001 …

>この1ヶ月間は国民健康保険に加入したほうが良いのでしょうか?

現在の日本は「国民皆保険」となっていますので、【法律上は】「被用者の健康保険の資格喪失日」=「市町村国保の資格取得日」になります。
つまり、「法律上は、会社を辞めると市町村国保の被保険者(加入者)になる」ということです。

『国民皆保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A …

ただし、市町村は、住民から届出があるまではその事実(住民の退職)を把握できませんので、「届け出漏れ」があると「市町村国保の資格は取得したのに何も手続きが行われない状態」となります。

※「(加入していた健康保険を)任意継続した」、あるいは「(資格喪失日から)被扶養者に認定された」場合は、市町村への届出は不要です。

(協会けんぽの案内)『会社を退職するとき 』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r …
(河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。

*******
(参考情報)

『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』
http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『国民健康保険―保険料の計算方法』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html
※「住民税(比例)方式」はなくなりました。
『一宮市|所得金額とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
---
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html
『北見市|国保上の世帯主変更について』
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/
---
『高額療養費制度とは』
http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/digest01.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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>病院に通う場合その時に加入の申請をすれば医療費は3割負担となるのでしょうか?


それとも10割負担となるのでしょうか?
受診時に健康保険に加入していなければ、そのときの窓口負担は原則10割負担です。
後に、国保にさかのぼって加入手続きをし7割分の請求をすれば、その分が還付されるということはありえます。

>退職日より14日以内であれば遡って適用されると聞いたことがあるのです
それは、国保に加入する手続きのことでしょう。

>この1ヶ月間は国民健康保険に加入したほうが良いのでしょうか?
そのとおりです。
国民皆保険制度なので、加入する必要があります。
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