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回答おねがいします。 
 事業用Aの車を二年使用し、6/26日に車検に出し、1ヶ月後に新たに、事業用Bの車を購入します。
購入後、今まで使用していた、事業用車Aを個人用とした場合の車検の処理・仕訳は事業主貸とするのでしょうか? A車を車検に出した後、約1ヶ月は事業用として使用していたので、1ヶ月分のガソリン代のみ経費になるのでしょうか? 車検費用は按分できるのでしょうか?

A 回答 (1件)

 個人事業者と想定して回答します。



 6/26に車検に出した時点では、事業用として使用していたのであれば、全額「経費処理」して問題ないと考えます。
按分する必要はありません。事業用に使用していた時に発生したガソリン代や自動車税などすべてを経費処理することになります。

しかし、自動車保険(任意保険)は、1年間の保険料なので、月数按分が必要になってくると考えます。

参考までに
B車購入後にもA車を使用する機会があれば(事業用の買い物に、A車を使用したりする場合)
A車も使用割合で減価償却費やガソリン代なども経費に含める事になります。
例えば事業用として使用割合20%の場合
(使用割合の算出は1ケ月勤務日数が25日 使用した日が5日の場合5日/25日=20%)
減価償却費も20%、ガソリン代なども20%経費処理するということです。


参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。 お礼がおそくなりすいませんでした。

お礼日時:2013/09/04 06:33

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