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交通違反をしたときにパトカーに乗っていた警察に見られたとします。その後1週間に警察署か交番に電話したとします。
そのときに違反を見ていたパトカーに乗っていた警察が警察署に報告していなかった場合
自首になりますか??
出頭になりますか??

A 回答 (2件)

 交通違反は現行犯が原則です。


 警察官がその場で処理しなかったのなら、違反には問われません。
 それに電話では「自首」にも「出頭」にもなりません。

 なんのこと?と言われて、恥をかくだけです。

 一般的には、警察が呼び出しをかけて、それに応じた場合を「出頭」、そうでない、犯罪の内容や個人の特定ができていないとか、居場所も分からないとかで連絡がつかず、、呼び出しによらないで犯人が警察に出向く場合を「自首」といいます。

 どちらも「警察に出向く」ことが必須です。
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自首だろうね。

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