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No.3
- 回答日時:
未成年者との契約は保護者の追認がないと未成年者側から破棄することが出来る場合があります。
そのため未成年者が行った契約に対して相手側は破棄されないよう保護者に予め追認を求めることが出来ます。
そう言った理由から未成年者が単独で出来る契約で有効なものはある程度制限されてしまいます。
相手の不動産屋がどんなに親身になっても、貴方が未成年者である時点で要注意なのです。
ですので貴方の保護者に連絡が行く可能性はあります。
貴方の親に連絡が行かない方法は予め親の名前が入った同意書を準備していたらいいと思います。
これを提出する事で追認があったものとして処理されると思います。
※実行して不利益があっても責任はとれませんし、問題が起こっても同意書を提出していますので貴方の保護者は知らなかったを理由に貴方を助けることが出来なくなります。
逆に言えば親への確認はそれくらい重要な事なのです。
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