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3年前知人に対して貸金等請求の少額訴訟をしました。
結果、証拠がないので負けました。
証人として当てにしていた友人が、いやだと言ったからです。

ところでこの知人である被告は、証言台で、
「こんな人は知りません。初めて見ました」
と言ってしまったのです。

後学のために教えてください。

(1)偽証罪に当たりますか。
(2)偽証罪の時効は何年何ヶ月ですか。
(3)偽証罪として立件するには、証人として、
a.一緒に3人で花火をして遊んだ際の友人。
b.私の家に、私が恋人といるときに、この知人である被告が怒鳴り込んできたことがあるのですが。この恋人。

この二人では不十分ですか。

どうぞ平たくお教えください。
実際に裁判をする気はもうありません。
 

A 回答 (2件)

(1)偽証罪に当たりますか。


 被告本人であれば,法廷で虚偽の供述をしても偽証罪にはなりません(民事裁判で偽証罪が成立するのは,原告・被告になっていない第三者が証人として証言した場合のみです)。

(2)偽証罪の時効は何年何ヶ月ですか。
 偽証を行ったときから7年です。

(3)偽証罪として立件するには、証人として、
a.一緒に3人で花火をして遊んだ際の友人。
b.私の家に、私が恋人といるときに、この知人である被告が怒鳴り込んできたことがあるのですが。この恋人。
この二人では不十分ですか。
 そもそも偽証罪が成立しないので,立件できる余地はありません。

この回答への補足

裁判所に「10万円の過料」を支払うことにもならないでしょうか。
あと思い出しましたが、「証言台」では、お金を借りてないとは言いましたが、
「こんな人は初めて見た」
は、被告人席で言ってました。

補足日時:2013/07/28 23:14
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この回答へのお礼

素早いご回答ありがとうございました。
大変勉強になりました。
ベストアンサーにさせていただきます。

お礼日時:2013/07/28 23:24

(1) 被告人は証人ではないのですし宣誓もしません。


したがって偽証罪には該当しません。
(2) 5年
(3) 不十分
   友人であれば口裏を合わせたと考えるのが当然。
   最低限写真などの物証が必要でしょう。

この回答への補足

よく考えたら、僕が撮った写真で、
被告人と、僕の上司が一緒に甘酒飲んでる写真があります。
これは証拠能力あるんですか。

お願いいたします。

補足日時:2013/07/28 23:11
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この回答へのお礼

お二人ともベストアンサーにして差し上げたかったのですが、
お一人しか選べないので、先に回答してくださったno.1さんを選ばせていただきました。
申し訳ありません。
しかし大変ためになりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/28 23:26

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