私は債務者に支払督促の仮執行宣言で(平成23年8月17日)銀行に差し押さえをして、50万ほど受け取りました。(債務額は利息・遅延損害金で270万程)。又、債務者から直接100万ほどの返済がありました。ところが、債務者から平成25年7月16日に上記の訴状が届きました。私は借用書を根拠に支払督促で法的に差し押さえしたのですが、何故この時期に債務は無いと訴状を送ってきたのでしょうか。仮執行宣言は確定しているのに、何を根拠にして訴えてきたのかわかりません。債務者は、債権の存在を自ら私に認めていました。
これに関して、私はどのような対策をして裁判に望むのか教えてください。お願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>これに関して、私はどのような対策をして裁判に望むのか教えてください。
御相談者が貸金返還請求訴訟を提起した場合と同じです。答弁書には、貸金返還請求権を基礎づける要件事実を記載してください。また、要件事実を証明する証拠を提出して下さい。
支払督促というのは、確定判決と違って既判力はありませんから、債務不存在請求訴訟において、例えば、金銭消費貸借契約の成立について争うこともできます。
もし、御相談者が通常の民事訴訟(少額訴訟でも良い)を提起して、勝訴判決(確定判決)を得たのであれば、確定判決の既判力により、金銭消費貸借契約の成立について争うといった事実審口頭弁論終結前の事由を主張することはできなくなります。
No.4
- 回答日時:
推測にはなりますが、「これ以上差し押さえをされたらたまらない」という事じゃないでしょうか?
私も今回は支払督促ではありませんが、確定判決による債務名義により、銀行預金の差し押さえをしているところです。
(元々は、支払督促でしたが、債務者の異議申立てにより、通常訴訟に移行し、その後、勝訴しました)
差し押さえは、何度かやっていますが、差し押さえられた相手は、相当びっくりするようです。
そして、まだ、残りががあるのですよね?
再び、強制執行されたらたまらんってことじゃないでしょうか。
更なる差し押さえを回避するために、無駄なあがきをしてきているということじゃないかなと思います。(あくまで推測になりますが)
あとは、訴状をよく読んで、粛々と対処したら良いと思います。
(それ以上は、訴状を読まないと、推測の域を出ず、誰も回答できないと思います)
No.2
- 回答日時:
sasayan5650さんの請求債権は270万円ほどあって、そのうち50万円と100万円は受領しているならば、残りは120万円ほどあります。
だから、債務不存在ではないわけです。
それを債務がないことの確認訴訟ですから、訴状に記載されている請求原因を分析しないとわからないです。
よく読み原因を把握して、請求棄却を求めてください。
書き方は、おわかりですか ?
要は、まだ120万円残っているヨ
と言う趣旨の答弁でいいです。
なお、その訴状が届いたからと言って強制執行ができないことはありませんので、どしどし進めて下さい。
No.1
- 回答日時:
> 何故この時期に債務は無いと訴状を送ってきたのでしょうか。
向こうが、債務は無いと思ったからでしょう。
借りた日から時間が経って時効になったと思ったとか、銀行口座が空になるまでなったのだからとか、差し押さえという不利益を受けたから報いは受けたとか。
> 何を根拠にして訴えてきたのかわかりません
訴状に書いてなかったのですが?
準備書面を出して、論破すると共に相手に問いただしては。
> 私はどのような対策をして裁判に望むのか教えてください
普通にやれば問題ないと思われますが・・・。
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