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退職願いを提出しようと考えています。

以前口頭でやめるむねをつたえたら、
逃がさないといわれ、
引きとめられました。

今回、次行く会社から内定をもらっており
一ヶ月前に申告してやめたい。

とおもっております。

退職願なので、会社の承認がいると思うのです。
ただ、退職日を伸ばされて、ズルズル行きたくないのです。

退職願で、こちらが退職日を伸ばすことは無理です。
といえば、退職願でも会社は受け取るしかないのでしょうか?

それとも、いきなり退職届を提出した方がいいのでしょうか?
特に引き継ぎが必要な業務には関わっていません。

ご教授お願いします。

A 回答 (4件)

はじめまして、転職経験がある者です。


もう既設の回答が出ており蛇足になりますが甘受して下さい。

まず口頭での辞意表明も立派に退職届と同じ扱いになります。
会社側が無知なのかは存じませんが。

会社の規定にあるから1ヶ月前にと思ってらっしゃるのですよね?
他の回答者様の仰る通りで質問者様の職業選択の自由を制限
する事は如何なる事があっても出来ませんし許される事では
ありません。まして脅しならば脅迫罪に該当する事になるかも
しれません。

もう次の職が決まっているのですよね?もう退職届を提出するべき
です。会社側が受け取ろうが受け取らないは関係ないです。

きっちりと言いましょう。頑張って下さい。貴方様の人生です。
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この回答へのお礼

次の職業が決まっており、規定に従って1カ月前後に転職したいがため
1カ月前に提出しようと考えていました。

>回答者様の仰る通りで質問者様の職業選択の自由を制限
する事は如何なる事があっても出来ませんし許される事では
ありません。まして脅しならば脅迫罪に該当する事になるかも
しれません。

なるほど。そうなのですね。参考になりました。

お礼日時:2013/08/04 23:56

退職届とした方が分かりやすくて良いですが、文面の内容が問題なのであって題名は何でも構いません。


進退伺い、進退届、退職申請、申入書、申告書、申請書、何だって関係ありません。内容次第です。
内容として、退職を申し出たか否かというだけの問題です。
ただ、会社が労働者を拘束する事は違法ですから、単なるお願いであっても退職の申し出として有効です。
労働者が退職したいとお願いだけした場合でも、会社が拒否する事はできませんので、お願い=退職の申し出=退職届でしかありません。
会社がやめないで欲しいとお願いする事はできますけどね。
承認は不要なのです。会社に承認しない権利がありませんから。
もっとも、中には生命保険かけて敷地に埋めちゃうような会社も実在しますから、もしかしたら永遠にやめられないかもしれませんけどね、くわばらくわばらww
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この回答へのお礼

>会社が労働者を拘束する事は違法ですから、単なるお願いであっても退職の申し出として有効です。

違法なのですか。
参考になりました。

お礼日時:2013/08/04 23:49

次の仕事が決まっているのでしたら迷わず退職届を出すべきです。


退職はお願いしているのではなく、決定しているのでしょう?

また退職したい日が決まっているのでしたら退職1ヶ月前こだわらず、もっと早く提出しても良いかと思います。
その方が会社としても早めに次の体制作りを始めることができますし、質問者様も退職手続きで分からない事を聞く時間的な余裕が出来るのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

参考になりました。
情報ありがとうございます。

お礼日時:2013/08/04 23:48

退職届は1月前に出せばいいと思います。

ただ会社は職業選択の自由があるので受理しないわけにはいかないのです。もし受理しない場合は民法627条を参考にして下さい。

あと下記の貼り付けも参考にして下さい。

http://www.roudousha.net/change/Work3change001.h …
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この回答へのお礼

なるほど。そうなのですか。

情報ありがとうございます。

お礼日時:2013/08/04 23:47

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