No.5
- 回答日時:
#1です。
補足を見ました。おっしゃるように所得控除ですから、控除できる金額は所得金額が限度です。それを越えて損失になる、ということはありません。
不動産所得のほうは、1軒だけでしたら10万円の控除になりますね。
なお、事業的規模でない不動産所得と事業所得がある場合は65万円の控除がうけられます。
例えば不動産所得が30万、事業所得が赤字であった場合においても、不動産所得から30万円の控除ができます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
>「事業規模ではない不動産所得+事業所得」では青色申告特別控除が受けられないという情報はありますでしょうか?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
租税特別措置法〔 ⇒「租法」と略称する 〕
第二十五条の二(青色申告特別控除)
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分(カッコ内略)の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第二十六条第二項 、第二十七条第二項又は第三十二条第三項の規定により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
一 十万円
二 所得税法第二十六条第二項 、第二十七条第二項又は第三十二条第三項の規定により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、同項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額に対応する部分の金額を除く。第三項第二号において同じ。)又は山林所得の金額の合計額
2 前項の規定により控除すべき金額は、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から順次控除する。
3 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの(カッコ内略)が、同法第百四十八条第一項 の規定により、当該事業につき帳簿書類を備え付けてこれにその承認を受けている年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る取引を記録している場合(カッコ内略)には、その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額は、同法第二十六条第二項 又は第二十七条第二項 の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
一 六十五万円
二 所得税法第二十六条第二項 又は第二十七条第二項 の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額
4 前項の規定により控除すべき金額は、不動産所得の金額又は事業所得の金額から順次控除する。
5 以下、略
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
この租法の条文を読んで下さい。
租法第二十五条の二第1項に、
「………不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は……… 十万円 ………」と書いてあります。つまり、10万円の青色申告特別控除は、すべての不動産所得に適用されると解釈できます。
しかしながら、そのうちの特別なケースにおいては、65万円の青色申告特別控除が適用されると書いてあるのが租法第二十五条の二第3項です。
「………不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの……… 六十五万円 ………」とあります。つまり、65万円の青色申告特別控除は、不動産所得を生ずべき『事業』を営む青色申告者にのみ適用されると解釈できます。第3項では、わざわざ『事業』と書いてあります。
ですから「事業規模ではない不動産所得」の場合は、10万円の青色申告特別控除は受けられますが65万円の青色申告特別控除は受けられないのです。
なお、事業所得についてはこういう差別扱いはありません。すべての事業所得が65万円の青色申告特別控除の対象になります。
No.3
- 回答日時:
租税特別措置法第25条の2で規定されてます。
条文では
「次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
一 六十五万円
二 所得税法第二十六条第二項 又は第二十七条第二項 の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額」
とありますので、不動産所得の金額と事業所得の金額を足した額が60万円ですと、60万円のほうが65万円よりも低いので、青色申告特別控除額は60万円となります。
60万円を控除する順番は
「前項の規定により控除すべき金額は、不動産所得の金額又は事業所得の金額から順次控除する。」とあります。
双方とも控除できるが、控除する順番があるというわけです。
事業をやめて、不動産所得のみになった場合には、「1事業規模といえる不動産所得」なのか「2事業規模ではない不動産所得」なのかで、青色申告特別控除限度額が違います。
1の場合には青色申告特別控除額は65万円です。
2の場合には青色申告特別控除額は10万円です。
条文では「不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの」とあります。
これは「不動産所得を生ずべき事業を営むもの」又は「事業所得を生ずべき事業を営むもの」ということです。
つまり2者のどちらかならいいのです。
事業所得があり、事業規模でない不動産所得がある人は「事業所得を生ずべき事業を営むもの」なので65万円控除が受けられるのです。この人は不動産収入が事業規模であるかどうかは無関係で65万円控除が受けられるわけです。
ですから、事業をやめて、不動産所得だけになった場合には、それが事業的規模ではない場合には、青色申告特別控除額65万円は受けられず、同額は10万円が限度になります。
No.2
- 回答日時:
簡明に書きます。
>不動産所得:30万
事業所得:35万
の場合、双方とも控除できるのでしょうか?
不動産所得に控除が適用できて、事業所得には適用できないのでしょうか?
青色申告特別控除の限度額65万円は、不動産所得と事業所得の両方がある場合は、先ず不動産所得の金額から控除し、余った場合は事業所得の金額から控除します。(ここでいう不動産所得とは、事業規模の不動産所得に限ります)
ですから不動産所得が30万円、事業所得が35万円ならば、結果として双方とも控除できることになります。
もし、不動産所得:30万、事業所得:30万の場合は、
1.先ず、不動産所得30万円から青色申告特別控除30万円を差し引くので、結果として不動産所得は0円になります。
2.次に、事業所得30万円から差引くことができる青色申告特別控除は30万円までであって35万円を差し引くことはできません。事業所得30万円から青色申告特別控除35万円を差引けば所得は「マイナス5万円」になる………という事態は生じないのです。
>また事業をやめて、不動産所得だけになった場合、青色申告控除65万円は受けられるのでしょうか?
はい。不動産所得から最高65万円の青色申告特別控除を差引くことができます(10万円の控除ではない)。
この回答への補足
あくまで所得の控除なので、マイナスにはならないのですね。
>青色申告特別控除の限度額65万円は、不動産所得と事業所得の両方がある場合は、
>先ず不動産所得の金額から控除し、余った場合は事業所得の金額から控除します。
>(ここでいう不動産所得とは、事業規模の不動産所得に限ります)
hinode11さんは「事業規模の不動産所得+事業所得」のセットであれば、
青色申告特別控除65万が受けられると申されていますが、
「事業規模ではない不動産所得+事業所得」では青色申告特別控除が受けられないという情報はありますでしょうか?
タックスアンサーでもそこまで書いていないので、明確にわかればいいのですが・・。
No.1
- 回答日時:
不動産所得から優先して控除し、控除しきれなかった分は事業所得から控除します。
>不動産所得:30万
>事業所得:35万
>の場合、双方とも控除できるのでしょうか?
はい、控除できます。その結果両方とも所得ゼロですね。
>また事業をやめて、、、
不動産所得だけでも場合によっては65万円控除できます。
「場合によっては」というのは、
1)正規の簿記(複式簿記)により帳簿を作成し、それに基づいてB/S、P/Lを作成すること
2)事業的規模であること(5棟10室基準)
3)期限内申告を行なうこと
ということになります。これらのいずれかを満たさない場合は10万円控除です。
この回答への補足
回答ありがとうございました。
納得できました。
もし
不動産所得:30万
事業所得:30万
の場合は、
所得が「-5」になって損失繰越はさすがにできないですよね?
所得控除という名前ですから「所得だけ控除」できるものと考えていいでしょうか?
不動産所得だけになった場合は、説明不足ですいません。
1つだけですので、この場合は10万円の控除になりますね。
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