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生活保護を受給しております。
精神障害者保健福祉手帳の2級所持者で、障害者加算もされております。

この手帳には二年の有効期限があります。
この事に気づかず一年が経過してしまいました。

私は「引きこもり」のような生活を送っており、病院に行けない状態が三年続いております。
この事は勿論ケースワーカーさんも把握されておられます。

一ヶ月程前に、福祉事務所から封書が届き障害者加算を打ち切るとともに、期限が切れていた一年間の加算分を来月から毎月の生活保護費より天引きするという内容でした。

一年間も福祉事務所は気がつかないものなのでしょうか?
私は手帳の更新に行きたくても行けない精神状態が続いているので、期限が切れてしまう前に連絡を頂きたかっです…

私の不注意でこういう事になってしまいましたが、天引きは妥当な結論になるのでしょうか?
また、このような事を相談する電話窓口は存在するのでしょうか?

ご存知でしたら宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

生活保護に詳しくはありませんが、



契約更改できなかったのは福祉事務所のせいだ、言うあなたの主張には賛同しません。
世間を甘く見てませんか?

社会福祉と言う大きな公共の枠組みの中で生きているのですから、あなたは情報の発信元にならなければなりません。あなた自身が発信できないなどなたか発信できる方との協同歩調が必要です。

年金とは違いますが、自らが受給手続きすることが原則です。

この回答への補足

回答有難うございます。

おっしゃる通りで、このような生活スタイルになってから世の中がこんなにも厳しかったのかと痛感致しました。

協同歩調してくれる人がいれば頼りたいです。

補足日時:2013/07/31 16:02
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障害者福祉手帳を頂いているのならいくら引きこもりでも通院しなければなりません。


病院で診察していなければ障害者加算は無くなるものです。
期限切れしていた加算分天引きは免れないでしょう。

また福祉事務所もいちいち個人に「有効期限ですので・・・」なんて連絡はないものです。
まあまれに通院していれば病院の事務の方などが「そろそろ期限になりますので・・・」とか言って頂ける場合がありますが、あなた自身病院に行ってないので分からなかったのでは?
その為にも日頃から有効期限を個人で理解することが必要でした。

相談に関しては受け付けてくれる場所があります。
市役所福祉課・社会福祉協議会など探せば幾らでもあります。
ただし、あなた自身が自ら出向く事が必要です。それが無理なら保健所・市役所の方に理由を述べて訪問していただく事をお勧めいたします。
ケースワーカーさんもわかっているはず?に関してもあなたから一言伝えなければ分からないはずです。
担当はあなただけではないでしょうから。

私も精神障害者で引きこもり?対人恐怖症で自宅から一人では出れないものでしたが、市役所の方が度々訪問して頂いたり、社会福祉協議会の方が一緒に通院をしてくれた事。
手帳の更新は病院事務の方が2ヶ月位前に「更新時期なのでそろそろ市役所で申請してください。」と
言ってくれたので何もトラブルありませんでした。
また4年前に他県に引越しの際も、引越し先でも順調に出来るように病院・市役所・社会福祉協議会の方々が
手続きしてくれたおかげで、引越し後スムーズに終わりました。

ですからまずは一人で考えずに最寄機関を利用して下さい。
きっとあなた自身が少しでも前向きになるはずです。
あせらず歩んで行ってください。

この回答への補足

回答有難うございます。

同じような経験をされた方とのやり取り、参考にさせて頂きます。

通院もできないくらいの状態なので、このような質問になります。

有効期限というより、保護費が変更になる前月に連絡があるので、その時点で有効期限が切れているという確認にもなるのです。

色々な機関があるのですね。
教えて頂いて本当に嬉しいです。
明日にでも電話してみます。
本当に有難うございます。

補足日時:2013/07/31 16:16
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車の免許証も同じですが、更新手続きをする義務も権利も手帳を受けている貴方に有ると思います。


 
>私は「引きこもり」のような生活を送っており、病院に行けない状態が三年続いております。
>私は手帳の更新に行きたくても行けない精神状態が続いているので、期限が切れてしまう前に連絡を頂きたかっです…

 更新に行きたくても行けなかったのでしょう?
 だったら、期限が切れてしまう前に連絡を貰ったとしても、受診も更新手続きも出来なかったのではありませんか?

>私の不注意でこういう事になってしまいましたが、天引きは妥当な結論になるのでしょうか?

 本来、もらえるはずのないお金を受け取っていたのですから、その分は返却するのは仕方が無いと思います。
 貴方が福祉手帳の更新をし、障害加算を受けることができたら、天引き金額は障害加算分と同じでしょうから障害加算の無い方と同じ金額を受給できますから、生活は成り立つと思います。

 できるだけ早く受診することをお勧めします。

 日々の買い物などは全てヘルパーさん頼みですか?
 保護費はどうやって受け取っているのでしょう?

 買い物は出来て、保護費の受け取り(現金を受け取りに行くまたは、預金銀行まで行く)ことも出来るのに、受診だけは出来ないというのは、貴方の病状が良くわからない私には、不思議です。

 3年間受診せずということは、3年間、なんの薬も飲んでいないわけですよね?
 嫌な言い方になりますが、働きたくないから詐病していると思われてしまう可能性もあります。

 いろいろな理由は有ると思いますが、やはりなんとか受診し、福祉手帳を申請するのが一番だと思います。
 
>このような事を相談する電話窓口は存在するのでしょうか?

 相談することで、「そもそも問題なのは、生活保護の不正受給だったので、保護打ち切り」と言われたらどうしますか?
 現在は、ケースワーカーの指導が行き届かなかったと言うこともあって、保護費の返還という処理で終わっているように感じます。
 
 1ヶ月も前に福祉事務所から連絡が来ているのでしょう?
 今月から天引きなのではありませんか?
 自力で通院できないのであれば、ケースワーカーさんに同行していただくなどお願いをしてみてください。
 
 

 

この回答への補足

回答、有難うございます。
保護費は受給額が変われば来月からはこの額になります。などと前もって連絡がきます。
一年も音沙汰無しという事はないです。

病院はもう少し早ければ家族に行ってもらう事で解決できたのです。

このような生活スタイルでも色々とやり方はあるんです。
病状については福祉事務所に初めて行った時から過去の事など、全て話し合っての精神的なものなので理解して頂いているのです。

歯を磨く、お風呂に入る事もままならない生活が理解できますか?
表面的な疑問は、あなたが普通の生活が送れているからでてくるもので、この生活を送っている人間にしか解りませんよ。
ですので、あえて詳しい方にお伺いしたかったのです。

補足日時:2013/07/31 15:55
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NO3です。

 補足をありがとうございます。

>回答、有難うございます。
>保護費は受給額が変われば来月からはこの額になります。などと前もって連絡がきます。
>一年も音沙汰無しという事はないです。

 これは、憶測でしかありませんが、役所の担当者は手帳の有効期限を1年勘違いしていたように思います。
 それで、該当月になり減額の連絡をしようとしたら、既に1年も前に有効期限が切れていたということでしょう。

>病院はもう少し早ければ家族に行ってもらう事で解決できたのです。

 家族に同行してもらえば、受診も可能なのですか?

>歯を磨く、お風呂に入る事もままならない生活が理解できますか?
>表面的な疑問は、あなたが普通の生活が送れているからでてくるもので、この生活を送っている人間に>しか解りませんよ。

 そうですね。
 確かに、私には、貴方の生活全てが理解できているとは思いません。
 ただ、ケースワーカーが1人で生活保護の支給額などをできるわけではありません。
 役所と言う所は、申請手続きと、書類の手続きが全てと言っても良いと思います。
 個々の実情に合わせて、規則や基準を変えることは出来ません。

 担当者が有効期限を間違えていたとしても、申請する義務は貴方にありますから、争ったとしても、事務手続き上のミスで終わってしまうでしょう。
 
 我が家でも各種手当てや難病による医療費補助を受けていますが、担当者のミスが明確にあったとしても、確認しなかった申請者の落ち度として、遡及されることはありませんでした。
 通常は、役所の決定事項の通知には、異議申し立てできる期間と申立先が記載されていると思います。
 30日以内とか、60日以内などと書いてあります。

 1年間連絡が無かったことを不服申し立て理由にしても、結局は天引き期間を延ばし、毎月の返還額を少なくする相談ができるかな?と言うぐらいです。
 他には、一年前、貴方が手帳の期限が切れることがわかる状態ではなかったなど特別な理由があれば、違うかもしれませんが、受診されていないのであれば、医師の証明も難しいと思います。

 しかしながら、これから先、現政権は、生活保護費の減額も検討しているようですから、どんどん返済が辛くなると思います。

 これ以上、不利益を被ることが無いことを祈ります。
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精神障害者に対する障害加算は本来、手帳ではなく年金受給を根拠に行われるものです。


手帳が更新されていなくとも、障害年金の受給がされているのであれば、加算を外される事はありませんので、変換の必要はありません。

また、手帳を持っていても、年金が不支給に場合は、本来、加算は付きません。
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