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私は会社から退職勧奨を受けていましたが離職票には懲戒解雇で退職理由が重責解雇とになってしまいた。


今、懲戒解雇【不当解雇】に対してのあっせんをしています。


ハローワークは会社からの回答がないので、離職理由はこのままと言われました。


ハローワークに問い合わせしても反応はありません。まだ反応はありません。


あっせんが終わらない限り雇用保険の退職理由は決まらないのですか?


困っています教えてください。

A 回答 (5件)

それを決められるのは裁判官だけです。


労働局が、どこの誰を指しているのか知りませんが、甘いと思いますよ。
「不当解雇にあたる」
「不当解雇にあたるでしょう」
全く意味が違いますが、明確に区別していますか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

正直区別はしてません。

でも会社側に退職理由証明書も提示しているけど貰えない状況です。

不当解雇だから退職理由証明書を作成できないと判断しています。


懲戒解雇になったのかもわかりません。

お礼日時:2013/08/02 08:26

「不当な」解雇だとすれば、会社に非がある訳ですから当然に補償金等を要求できます。


前提部分がどうなるかが一番の問題。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

前提部分も労働局が不当解雇と言ってましたので大丈夫です。

お礼日時:2013/08/01 07:02

争いがある以上、職安は退職理由を決定しません。


仮給付は受ける事ができますので、あっせん申請書の写し等を添えて申請して下さい。
前の続きだったかもしれませんが、不当解雇という事はあなたは退職する意志が無いのでしょうから、失業給付を申請する事自体が矛盾します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。


不当解雇が紛争ですがあっせんには解決金を請求してますけど、可能なのですか?

お礼日時:2013/07/31 18:27

何したの?


穏やかでない記載じゃ無いですか!
重責解雇は「刑事処罰」「窃盗・横領・傷害事件」「無断欠勤」「詐欺・詐称」です。
あっせんで「懲戒解雇が不当解雇」と定まらない限り
失業保険貰えませんよ。

お金でお困りなら「あっせん」止めて「懲戒解雇」を受け入れるしかない。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。


上記に記しているような事はしてませんから納得いってません。

だからあっせんで不当解雇を紛争します。

お礼日時:2013/07/31 18:31

あっせんが終わらない限り雇用保険の退職理由は決まらないです。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


因みにあっせんも参加しない場合は裁判が終わらないと厳しいのですか?

お礼日時:2013/07/31 12:10

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