アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ペット用品の企画をしている者です。

たとえば「きゃ◯ーぱみゅぱみゅ」の名前の一部をとって、「ぱみゅぱみゅ風ドレス」などという犬用の服を作って販売することは違法でしょうか?

デザインはステージ衣装を丸ごと真似するわけではなく、なんとなく言われてみればそれっぽく見えるかな?程度にする予定です。
ですが、有名人のイメージを借りた商品にしたいことには違いありません。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

きゃりーぱみゅぱみゅは商標登録されてるので、許可なく利用できません



一部利用もだめ

特に、キャリーなら一般名ですが、ぱみゅぱみゅは独自名ですから、勝手に使ったら裁判物です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やはりそうですか。
わかりました。
別のネーミングを考えます。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/01 00:39

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20091 …

氏名を勝手に使うことは有名人のパブリシティ権を侵害しているので違法とする判決がすでにあります。
商標登録されている場合はこちらも侵害ですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうなんですね。
独自のネーミングを考えて企画しています。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/01 00:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!