A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
現役の交通誘導員にきいた事によれば、
警備員の静止を無視して事故を起こした場合は、ミラーや標識の見落とし程度ととらえれ、二割程度過失が高くなると保険屋の内規にある。
では、逆に警備員の誘導に従って事故を起こした場合は、過失割合が軽減される事はない。
しかし、示談によって金銭の負担の一部を請求する事が可能。
ですから、それを分かってる警備員は仕事に関係のない車両は誘導しないんです。
No.3
- 回答日時:
因みに、両方の警備員が、どっちも「行って良い」と指示して、両方から来た車両が鉢合わせして正面衝突した場合、やはり「双方の運転者が正面衝突を避けるよう努力し注意する義務」があるので、双方の運転者に同じだけの過失責任がある事になります。
なので、50:50で事故処理したあと、別件として、警備会社に「危険な指示を出した過失責任を問う」事になります。
自動車事故とは別件で、民事で争うか、警備会社と示談する事になる訳です。
つまり「警備員が行った過失」と「交通事故を起こした両名の過失」は、別々に扱う事になります。
No.2
- 回答日時:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%87%E5%81%B4% …
に、以下のように書いてあります。
>「警察や公安委員会が直接関わらない場合、指示に従わないことそのものが違法になるわけではないが、」
つまり「警備員に強制力は無い」って事ですね。しかし、それに続いて
>そのために何か起きた場合は通常の信号無視等と同様に責任を問われる(事故が起きた時の過失割合が高くつく等)こととなる。
つまり「警備員や仮設の信号機を無視した方が、大きな責任を取らされる」って事です。
>やはり本来の通行側ではない方が 過失10の事故となるのでしょうか。
「本来の通行側かどうか?」は一切関係ありません。「警備員や仮設の信号機を無視した方」の過失が大きくなります。
それに、正面衝突の場合「警備員や信号を守っていた方にも、衝突を避ける義務がある」ので、過失割合が10:0になる事はありません。
過失割合で「10:0」になるのは「信号待ちで完全に停車していて逃げ場がない車の列に追突した時」だけだと思っておいて、間違いありません。
一方通行の逆走車に正面衝突された場合も「自分が1ミリでも動いていたなら、それだけで過失が1割ある」事になります。10:0にはなりません。
なので、どっちに責任があったとしても「10:0になる事は絶対に無い」と思って下さい。
10:0になるのは、以下のケースだけです。
・停車中の信号待ちの列に突っ込んだ、停車中の渋滞の列に突っ込んだ
・9:1の比率の事故で、9側が酒気帯びなどの重過失を行っていて、過失が1割増えて、10:0になった
・8:2の比率の事故で、8側が飲酒院展などの重過失を行っていて、過失が2割増えて、10:0になった
これ以外では「絶対に10:0にはならない」です。
交通事故の過失割合基準表にも、10:0になるのは、こういうケースしか載っていません。
に、以下のように書いてあります。
>「警察や公安委員会が直接関わらない場合、指示に従わないことそのものが違法になるわけではないが、」
つまり「警備員に強制力は無い」って事ですね。しかし、それに続いて
>そのために何か起きた場合は通常の信号無視等と同様に責任を問われる(事故が起きた時の過失割合が高くつく等)こととなる。
つまり「警備員や仮設の信号機を無視した方が、大きな責任を取らされる」って事です。
>やはり本来の通行側ではない方が 過失10の事故となるのでしょうか。
「本来の通行側かどうか?」は一切関係ありません。「警備員や仮設の信号機を無視した方」の過失が大きくなります。
それに、正面衝突の場合「警備員や信号を守っていた方にも、衝突を避ける義務がある」ので、過失割合が10:0になる事はありません。
過失割合で「10:0」になるのは「信号待ちで完全に停車していて逃げ場がない車の列に追突した時」だけだと思っておいて、間違いありません。
一方通行の逆走車に正面衝突された場合も「自分が1ミリでも動いていたなら、それだけで過失が1割ある」事になります。10:0にはなりません。
なので、どっちに責任があったとしても「10:0になる事は絶対に無い」と思って下さい。
10:0になるのは、以下のケースだけです。
・停車中の信号待ちの列に突っ込んだ、停車中の渋滞の列に突っ込んだ
・9:1の比率の事故で、9側が酒気帯びなどの重過失を行っていて、過失が1割増えて、10:0になった
・8:2の比率の事故で、8側が飲酒院展などの重過失を行っていて、過失が2割増えて、10:0になった
これ以外では「絶対に10:0にはならない」です。
交通事故の過失割合基準表にも、10:0になるのは、こういうケースしか載っていません。
No.1
- 回答日時:
片側2車線の道路であれば、交互通行にする必要はないのでは?
片側1車線(往復2車線)の道路で、片側交互通行とする場合、工事する会社が警察の道路使用許可を受けて警備員を配置しているはずです。
設問のようにどちらかが警備員の制止を無視して正面衝突した場合、目撃者が複数居ることになりますので、かなり正確に事故の再現ができるはずですね。
警備員の指示や誘導に瑕疵があった場合は、警備員を配置した警備会社の責任も問われることになります。
それ以外は、目撃証言によって、普通の交通事故と同じように過失認定されるだけではないでしょうか。
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