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事業所に50人以上の従業員が居る場合、安全管理者の選任が必要となっていますが、異動する事業所がそれに該当します。従業員60名。
安全管理者の資格取得が必要とのことですが、どの程度の難易度でしょうか。
講習をうけて修了書をいただくという程度でしょうか。教えていただけるとたすかります。

A 回答 (3件)

回答#1の方への「お礼」欄で追加質問されている件について補足説明します。



正確に言うと、「安全衛生推進者」です。
これは10人以上50人未満の小規模事業所が対象です。
安全管理者を置かなければならない大規模事業所とは法的な背景が違います。

従って、「安全管理者」の資格があったとしても、そのまま「安全衛生推進者」にはなれないと思います。
「安全管理者選任時研修」には、衛生に関する講義はないからです。
「安全管理者」と「衛生管理者」の両方の資格があれば可能でしょう。

「安全衛生推進者選任時研修」か「安全衛生推進者養成講座」を改めて受ける必要があると考えます。
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この回答へのお礼

具体的な内容で回答いただきまして、ありがとうございます。

お礼日時:2013/08/07 15:52

「安全管理者選任時研修」を規定の時間分受講すれば、当日中に修了証がもらえるようです。


公的な団体や民間でも講習会を開催しており、一般的には2日間が多いようですが、1日で修了させるところもあります。
特に難しいものではないと思います。
(現役時代に安全管理者を経験した者ですが、その頃とは法律も変わっていることが分かりました)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ほっとしました。

スケジュールを確認して、早々に受講します。

お礼日時:2013/08/06 14:13

 単純に下記の要件を満たして講習会を受ければそれでもらえる資格です。

したがって講習をうけて修了書をいただくという程度ですね

 厚生労働大臣の定める研修を修了した者で、次のいずれかに該当する者(平成18年2月24日付、基発第0224004号通達)

 大学又は高等専門学校の理科系の課程を卒業し、その後2年以上産業安全の実務を経験した者

 高等学校又は中等教育学校の理科系の課程を卒業し、その後4年以上産業安全の実務を経験した者

 その他厚生労働大臣が定める者(理科系統以外の大学を卒業後4年以上、同高等学校を卒業後6年以上産業 
 安全の実務を経験した者、7年以上産業安全の実務を経験した者等)
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この回答へのお礼

ありかどうございました。
受講のスケジュールを確認して早々に申し込みをします。ちなみに、この資格を取得すれば、安全衛生推進管理者としても選任される資格は取得できるのでしょうか。

お礼日時:2013/08/06 14:11

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