No.2ベストアンサー
- 回答日時:
先ずは結論を書きます。
通常、受給権は喪失いたしませんのでご安心下さい。
> 先日、私の父が亡くなり
それはご愁傷様でした。
> 二人暮らしだった母に遺族年金が支給されることになりました。
「遺族年金」と言う年金は無いので(役所もこの名称を使うから困った物ですが)、状況から判断して『遺族厚生年金』の事だとさせていただきます。
⇒今回は関係ないと思いますが、色々と細かい点で
受給要件や受給権喪失原因が異なります。
この場合、お母様は次の状態であると認定されたわけです。
・夫と同居していた[ご質問文にもそう書かれていますね]
・夫の収入で生計を維持していた
・将来(5年間)の推定年収が850万円未満
では、お母様がこの受給権を喪失するケースは何なのか?
※法律で書かれていることなので、ご不快な文言も出てきますがご容赦下さい
1 お母様(以降「本人」と書きます)が死亡
2 本人が再婚
3 「一定の親族」以外の者の養子になる
4 これは該当しないと思いますが、お母様が30歳未満だと、5年間の有期年金になることがあるので、その5年間を経過した時。
5 年金を受給する原因となった被保険者(今回は、ご質問者様の「お父様」)を本人が殺害した事が判明した時。
⇒5番の要件は「ソモソモが受給権者になれない者」であり、
他の要件とは別の条文に書かれています。
では、子供の健康保険に「被扶養者」として加入する事は上記1~5のどれかに該当するのか?
当たり前ですが、該当しませんよね。
また、受給権が認定される要件「夫の収入で生計維持」は、被保険者死亡時で判断するので、その後に子供の収入で生活をしている事は問題とはなりません。
尚、一般論ですが
健康保険の「被扶養者」になる為には「年間の収入見積額が130万円未満(60歳以上の人は180万円未満)」となっておりますが、公的年金からの年金受給額はこれに該当するかどうかの計算対象となっております。
⇒税金(所得税)の取り扱いとは異なる
⇒実際の取り扱いは加入している健康保険ごとに異なるので、直接ご確認下さい。
[参考となるサイト]
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
http://www.geocities.jp/igarasi001/h19-kounenn-k …
http://www.yomiuri.co.jp/otona/life/lounge/02/20 …
この回答へのお礼
お礼日時:2013/08/08 18:18
そうです。遺族厚生年金です。
ご丁寧に詳しく説明していただき、非常にわかりやすかったです。
母は現在77才で年金受給額は180万未満ですので、健康保険の被扶養者になれますね。
3番目のサイトは私と同じ質問だったので、参考になりました。
これで一つ気になっていたことが解決できました。
本当にありがとうございました。
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