
旦那からは、手紙が届き、旦那のご家族は、面会にいくことが出来ているので、罪を認めているのでしょう。
が自分は、あまり旦那が何の罪で問われて認めたのか、
把握しておりません。
それは、旦那が呼ばれて警察署に行ったその時、自分は、妊婦で臨月だったので、旦那のご家族が私がびっくりして私の身に何か起こらないように…。と向こうの家族や、親が弁護士や面会等を動いてくれていたようなのです。
最初は、びっくりしました。でも、なってしまったことは、しょうがないと今は思って、今後、自分は、どういう対応をしていけば良いのか。と考えています。
旦那が警察署に呼ばれて行ったのは、6月下旬で現在は、8月8日保釈もされることなく、
妊娠していた子供は、旦那が病院に来ることもなく産まれてしまいました。出来れば、立ち会って欲しかっただけに残念でした。
なので、自分は、面会には、一回も行けていません。なぜ、このタイミングで呼ばれたのかとても不快な気持ちです。
旦那が釈放、警察署を出られるまで後、何日、どれくらいかかりそうなのか、
教えてもらえませんか?
窃盗罪は、初犯だと思いますが、
彼は、以前、友達のバイクに無免許で乗り
、前から走って来た相手の車に跳ねられたことがあり救急車で病院に搬送されたことがあるそうなのです。
その時は、そのバイクの持ち主も現場近くに居てバイクを借りるのも持ち主の了承済みだったらしく
あまり、問題には、ならず、無免許の刑だけ、問われた。という過去があるようです。
なるべく早く、解決して欲しいですが、
全く警察のことは、分からないのでここで皆さんに答えてもらえると助かります。
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
お礼読みました。
盗品と知らずに預かった場合でも、かなりの罪になります。
■盗品等保管罪
刑法は盗む行為だけでなく、盗んできたもの(強盗により奪ってきたものも含む)を保管する行為も犯罪としています。
ですので、ご質問のように強盗行為をしていなくとも、これにより奪ってきたものを保管すれば盗品等保管罪(刑法256条2項。10年以下の懲役及び50万円以下の罰金)が成立します。
盗品の価値(金額)で刑期が決まると思います。
この回答への補足
そーなのですね。
わざわざ答えてもらい、ありがとうございます。
盗品の価値で違ってくるかもしれないのですね、刑期が。
窃盗の内容、
盗品がどれだけのものだったのかもう一度相手親に聞いてみます。
No.9
- 回答日時:
>だから、なぜ、今だったの!?と思うわけです。
「そのタイミングで発覚・露見したから」です。
貴方と付き合う前の犯罪だったとしても、やっぱり、旦那さんが悪いです。
「子供が出来た」って判った時点で「子供の出産に立ち会うため、子供の将来のため」に、旦那さんは自首して、過去の犯罪を清算すべきだったのです。
妊娠したと判った時点で自首していれば、出産にも立ち会えた筈です。
それをしなかった旦那さんが、すべて悪いんです。警察や検察を恨むべきではありません。
恨むなら、今の今まで隠し通そうとした旦那さんを恨みましょう。
そして、窃盗という馬鹿なマネに重ねて、素直に自首しないで今のタイミングで捕まるという馬鹿なマネを繰り返す馬鹿男を旦那にしてしまった自分を恨みましょう。
この回答への補足
別に警察の方達を恨んだりは、していませんが、私の書き方が悪かったですね。
すいません。
馬鹿な男だったかも知れませんが、それが自分が選んだ夫です。旦那にも良いところは、あります。
それに自分と出逢ってからは、
変わろうとしてくれたのかもしれませんし、出逢ってからは結婚に至るまでだいぶ、外見も中身も真面目に変わってくれました。
ですので、彼を夫に選んだことは、後悔してません。
自首するということ以外は。
それに、今回の件は、彼が主犯ではなく周りに巻き込まれた形で、まさかそれが犯罪に及んでいたとは、思っていなかったから、自首という考えがなかったのかも知れません。
あくまでも予測ですが。
No.8
- 回答日時:
無免許は、今は考えないでください。
初犯の窃盗罪の場合、被害額でも多少は影響がありますが、示談の状態と本人の反省状態が判決に影響します。
今月の半ば過ぎに、初公判があると思います。
しかし、窃盗罪には罰金刑のみを言い渡す略式起訴もあり、その場合は裁判はなく言い渡しだけですから既に釈放されているはずです。
起訴されて、裁判が開かれるということになりますから、初犯の場合は執行猶予になる可能性の方が高いと思います。
1年~1年6か月の懲役で、執行猶予3~4年ではないかと思います。
今月に初公判があり、来月に判決と1~3回の裁判で判決がでるでしょう。
多分、間もなく拘置所へ移送されると思います。
起訴されると、初公判までに移送されます。
解答ありがとうございます。
一年は、もう、頭に入れてたほうがいいのかもしれないのですね。
それが判決されれば、なるようにしかならないですもんね。
分かりました。
No.7
- 回答日時:
捕捉読みました。
1年以上前の事件ということなら、強盗致死傷罪の可能性があります。
※捜査に時間がかかった。
または、巨額強盗事件の可能性もあり、刑期は伸びることはあっても短くなることはありません。
上記なら、無期又は6年以上の懲役(致傷)、死刑又は無期(致死)になります。
この回答への補足
補足読んで頂きありがとうございます。
そのような罪?や刑もあるのですね。
やっぱり今年中の帰還は、諦めたほうが良さそうなのですね。
あまり期待するのは、自分がつらいですし、
皆さんの意見を見ても
だいたい、一年…。長くて六年…。て感じで。
自分は、今までなにも罪や刑、警察署での流れを知らなかったので意見を聞かせてもらい、勉強になりました。
度々の解答ありがとうございます。
少し質問があるのですが、
もし、これを見ていたら答えて頂けると助かります。
聞いたところによると
彼は、主犯ではなく周り、知人がしたことに巻き込まれた感じのようなのです。
知人が窃盗をしたものを預かっていた時期がどうやらあったようで、
まさかそれが窃盗されたものとは、最初は、知らなかった。
それにその時に自分がまさか犯罪に巻き込まれていると思ってなければ
自首は、できないですよね。
例え、こんなことがあったとしても罪は、長くなるものですか?
No.6
- 回答日時:
弁護士が付いているなら聞く相手は弁護士
弁護士がいながら保釈もとれないと言うことで、見通しは暗いと思いますよ。
この回答への補足
解答ありがとうございます。
弁護士が付いても難しいものは、難しいのですね。
分かりました。
覚悟した方がいいのかもですね、一年位は。
No.4
- 回答日時:
>旦那が釈放、警察署を出られるまで後、何日、どれくらいかかりそうなのか、教えてもらえませんか?
警察での取り調べ=2日以内
検察での取り調べ=1日以内
警察での留置=最長10日間
警察での留置延長=更に最長10日間
起訴か不起訴=最長で逮捕から23日後
>旦那が警察署に呼ばれて行ったのは、6月下旬で現在は、8月8日保釈もされることなく
逮捕から23日以上経ったので、既に起訴されて、留置所(逮捕から起訴するまでの間、警察署内に留置しておく場所)から拘置所(判決が出るまで、容疑者を拘置しておく場所。刑務所内にある)に移管されていると思います。
不起訴や処分保留なら、もう既に帰って来れている筈で、現時点で帰って来れないって事は「起訴された」と思われます。
なので、旦那さんは警察署には居ないと思います。刑務所の方に居るでしょう。
で、移管されてから、一ヶ月くらいで初公判になります。
初公判から2週間後くらいに判決公判があり、判決で「執行猶予」や「罰金刑」などが出れば帰って来れます。
従って、出て来るのは、最も早くて「逮捕から9週間(2ヶ月とちょっと)後」になります。
>なぜ、このタイミングで呼ばれたのかとても不快な気持ちです。
「臨月の妻が居る身で窃盗を犯す」のは、120%、旦那が悪いでしょ。
「捕まれば出産に立ち会えない」ってのを百も承知で「捕まれば立ち会えないってわかってて犯行に及んだ」としか思えません。
警察や検察に不快感を覚えるのは貴方の勝手ですが、10人居れば10人が「今のタイミングで盗みを働くヤツが悪い」って言いますよ。
普通の人間なら「今盗んで捕まったら、出産に立ち会えなくなる」って思って、犯行を思い止まるのが普通。
貴方の旦那さんは、思い止まるのが出来なかったのだから、よっぽど想像力が欠如した「お子様」か、どうしても窃盗衝動を抑えられない「病的な窃盗常習者」か、どっちかです。
この回答への補足
詳しい解答ありがとうございます。
付け足す言葉があるとすれば、
たぶん、その犯罪は、私と付き合う前のことらしーのです。
だから、なぜ、今だったの!?と思うわけです。
恐らく、一年程前だと思われます。
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