農地の売買について質問です。
先日ご高齢の方が、旦那さんから相続した土地(農地)を隣の方が購入したいというので、土地を売ったそうです。しかし話を聞いてみると、その方が買った当初(150坪) 1500万円したそうなのですが。
某 組合の人とその隣の方がもう相続する人がいないし、農地は農家にしか売れない?などと言われ、100万円で売ってしまったそうです。
一応その場所の評価を調べてもそんな金額で売買が成立すような土地価格ではありません。
こういう場合、やはり売ってしまった手前泣き寝入りするしかないのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私も勉強中なので確実な答えを差し上げられないのですが・・・。
農地は農地法というのがあり、
農地を農地のまま使用するということで売却する場合・・・農地法3条
農地を農地以外に転用する場合・・・農地法4条
農地の転用を目的として売却する場合・・・農地法5条
となります。
ですので、農地は農家にしか売れないということはなく、農家に売るならば3条が適用されるというだけです。
普通に売却するのであれば、5条で、「転用を伴う権利移動」というものになります。
もし、ご質問にあるように、農地は農家にしか売れない・・・などと言われ、売ってしまった場合は、詐欺になりますね。
取り消しできます。
詐欺でなくても、錯誤というので取り消すこともできると思います。
自分の頭の中ではわかっていても、うまく説明できません、ごめんなさい。
ただ、はっきり言えるのは、農地は農家以外に売却できるということ。
農家にしか売れないと言われたのであれば、詐欺や錯誤で取り消しできるということです。
買った隣の方が、自分名義で登記しただけならばよいのですが、これを他の方に売却してしまうと、取り戻すのが困難になります。
隣の方から買った方が、善意の第三者という立場・・・つまり、隣の方が騙して手に入れたことを知らない人である場合、取り戻せません。
知っていたとしても、「知らなかった」と言われればそれまでです。
なので、一刻も早く、隣の方が、他の人に転売しないうちに、詐欺や錯誤で取り消しをして、登記を戻してください。
そして注意していただきたいのは、取り消し後に、すぐ登記を済ませないといけません。
取り消した後に、隣の方が、まだ登記が自分の名義であるうちに、転売することができるからです。
そうなると、先ほどお話した、第三者との争いになってしまい、面倒です。
できれば、隣の方と一緒に出向き、その場で登記をしてしまった方がよいです。
ただ、150坪で1500万だったとのことですが・・・
場所がどちらかわかりませんが、坪100万ということになりますよね。
今はその評価では売れないと思います。
そもそも、買ったときよりは安くなるのは当然ですが、土地の価格も下がっているところが多いので。
よい結果となりますように。
以前、親族内で土地の売買の金額を聞いたときに、とっても安い金額で売り買いをすると、税金の面でとっても面倒になると聞きました。なのでこの場合もそういうふうになるのかな?とも思ってました。まだ契約はしていないみたいなので、いろいろ調べてみます。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
専門家に相談した方がいいと思います。
他の方も言っていますが、農地法で農家しか買えないですが
農業委員会の許可が取れれば一般人でも買えたと思いますしそこの許可を取ってるのかと疑問に思います。
いろいろありがとうございます。
隣人がかなり悪い人で、(近所で有名です)
その人が某組合の人と手をくんでだまそうとしてるみたいだったのです。なので私も話を聞いてしまった手前、とても心配で。
いろいろ参考になりました。ありがとうございます。
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