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本のレンタルは著作権の侵害にはならないのでしょうか?
図書館などは利益を得ていないからOK?
最近?ツタヤなどでレンタルコミックサービスがあると思います。
誰かが著作権協会を通して、レンタルの何パーかをバックしていると言っていましたが、
本当でしょうか?

そもそも、このサービスを含め、どこからが著作権の侵害になるのでしょうか?
古本の売買などは、古物商の資格を有せば問題ないと認識していますが、
実は著作権の侵害という部分ではグレーなのでしょうか?

ただこれだけ古本屋さんが浸透しているということは、問題なし?
本はともかく、DVDのレンタルも、レンタル用が発売されているくらいだからOK?
では、近頃できたレンタルコミックは問題ないのでしょうか?

まとまらない質問ですいません。

A 回答 (2件)

レンタルブックは業態としてはレンタルビデオやレンタルCD/レコードより古く、


「貸本屋」として江戸時代から見られた商売です。

レンタル業における著作権が強く訴えられる様になってきたのはここ30年の間であり、
それ以前はビジネス規模が小さかった事もあって黙認されていました。
一時期のレンタルビデオ/CD業界と権利者側との熾烈な戦いは業界内では非常に有名な話です。
(きな臭いエピソードが沢山あります)

では出版の方はどうだったか。
先述の様に貸本屋の存在は昔からありましたが、
既に衰退していた事もあって長い間放置されていました。

そこへ大手レンタルチェーンが貸本業を復活させ始め、
それを契機に協議がなされ、2006年に決着。
簡単に言えば、小規模店舗(古くからある貸本屋が対象)は今まで通り免除、
大規模店舗は一定の権利料を負担する事になりました。

では古本は?ここは手つかずです。
現時点では法的には問題がありませんが、
権利者側の新たなターゲットになっている事もまた事実です。
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前の回答に同意。


昔は貸本屋は小規模だったから法律上も書籍や雑誌は貸与権の対象から除外していましたが、大手レンタルコミックの台頭から現在は書籍にも貸与権が与えられています。

大手レンタルコミックでは著作権処理済みの本がレンタルされているはずです。出版物貸与権管理センター ってのもあります。

古本より先に漫画喫茶の方がターゲットと思います。漫画喫茶は一応貸与ではないとされています。本を貸し「出して」はいませんからね。

図書館は著作権法第38条4項の通り非営利目的なので認められています。
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