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先日、電車内でスマホで写真を撮ったところ女性がうつりました。もちろん下着は写ってません。これはマナーが悪かったと思っていますが、罪になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

電車内であろうが無かろうが他人を無断で許可無く撮れば罪になります。


ただし人以外の建物などは罪になりません。
人間も本人の特定が不可能ならば罪になりません。
Googleストリートビューで顔が特定出来ないように画像加工されているのはその為です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/08/12 11:22

肖像権の違反になるといえばなります。


撮られた相手が被害届を出せば面倒なことになります。
電車のようなカメラの枠から逃げようのない場所での撮影はやめておきましょう。
そもそもマナーの面でもよろしくない行為かと。

上手な生き方とは人を傷つけないだけでなく、人を無用に怒らせないことです。
逆恨みや復讐で傷つけられたら、あなたに非がないと証明できたところでケガが治ったり被害が修復されたり殺された命が生き返るわけではないのだから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2013/08/12 11:27

>罪になるのでしょうか?



何かに利用しない限りなりません
問題とする場合は、現場にいるその人を目撃しないでくれといっているようなものです。

肖像権が裁判で「みだりに撮影されない権利」として主張されることもありますが、犯罪捜査に利用されたり、裁判の証拠にされたり、テレビで放映されたり、ネットで公開された場合他に問題になります。

グーグルアースも、現場にいない人が見ることができたりするので問題になるのであって、

umauma7171 さんが自宅で写真を見て何かを思い出しているような場合は、問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。詳しい回答ありがとうございました

お礼日時:2013/08/12 11:25

該当するとすれば肖像権の侵害でしょう。


ただし、日本には刑事罰を定める法律がありません。しかし、今までの判例があり法律同様の効果を持っています。
日本での、いわゆる「肖像権は」昭和33年の最高裁判決が始まりです。「何人も承諾無しで、その容貌・姿態を撮影されない自由がある」というのが骨格です。その後、高裁判決などで、「その写真の公表されない権利も含む」と明示されました。

要するに、(1)無許可の撮影、(2)撮影結果の無許可での公表、が侵害となりました。撮影拒絶権と利用拒絶権の二つですね。歴史的には警察がデモ隊を撮影したことがきっかけです。

無許可撮影が侵害にならない例外として、本人の同意があること、公共の利害に関する場合、公益、公表目的が妥当なこと、などがあります。報道が一つの例です(一般人の行為ではありません)。

誤解があるようですが、一般の目に触れている状態と、撮影して記録することとはまったく別です。

「隠し撮り」やその公表は明らかに侵害です。

電車のような、拘束された空間では、本人の非同意(拒絶)が可能とは言えないので、少なくとも同意とはなりません。たとえば、顔を隠すとか避けるという非同意の意思表示が困難ですし、隠し撮りと同様の撮影と見なされるでしょう。
刑法に定めているということではないので、その場で逮捕ということにはならないのですが、告訴は可能なので、痴漢同様に駅員に通知されれば、少なくとも迷惑行為と見なされるでしょう。電車内乗客の全員が見逃せば、その場では何も起きないでしょうが、公表(アップロード)等すると告訴対象です。

繰り返しですが、何かに利用しなくとも無許可撮影、まして狭い空間内での撮影は、権利侵害ですし、無許可での公表も同じです。警察や、報道でも厳密な規制がされています。
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この回答へのお礼

車内では隠し撮りと同じ事になるのですね。
反省します。
詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/12 11:24

オーストラリアでは、警官に注意されました。

ま、何に使われるかわからないので、当たり前っちゃ当たり前ですわねぇ、反省しました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/08/12 11:22

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