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自衛隊は憲法に違反していると思いますか?
(1)違憲だと思うか、合憲だと思うか
(2)そう考える理由を簡単に

※個人に対するアンケートなので、政府の見解は聞いていません。
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

(1)合憲


(2)自衛隊が違憲かどうかは多くの判例があります。
  例えば百里基地事件などは最高裁まで判断が持ち越され
  『自衛目的の戦争・戦力は憲法上許される。』と最高裁の判例が出てます。
 結局自衛隊を違憲と判断したのは
 長沼基地事件における札幌地裁のみ
  しかしこれも最高裁まで持ち込まれ合憲となってます

 上記は政府の判断ではなく、司法の判断で合憲となってます

 それに他国でも同様の判断です。
今現在190以上の国家が存在します。
 成典化憲法を有している国家は、180を超えます。これら180以上の成典化憲法中、平和主義といえる条項を包含している国の憲法は、148国あります
 その中で色々な種類があり・・
(1)平和政策の推進 インド(1949年、51条)、パキスタン(1973年、40条)、ジブチ(1992年、1条)
(2)国際協和 レバノン(1926年、前文)、バングラデシュ(1972年、25条)
(3)内政不干渉 ドミニカ共和国(1966年、3条)、ポルトガル(1976年、7条)、中国(1982年、前文)
非同盟政策 アンゴラ(1975年、16条)、ナミビア(1990年、96条)、モザンビーク(1990年、62条)
(5)中立政策 オーストリア(1920年、9a条)、マルタ(1964年、1条)、カンボジア(1993年、53条)、モルドバ(1994年、11条)
 とまぁ・・他にも色々あるけですが、

 日本の九条と同じ内容の憲法つまり『国際紛争を解決する手段としての戦争放棄』と記述してすが、このような国は後イタリア(1947年、11条)、ハンガリー(1989年、6条)、アゼルバイジャン(1995年、9条)、エクアドル(1998年、4条)の4か国あります

 たとえばイタリアなどはガンガン海外に派兵までしてます。
 このイタリアは以下のように公式にコメントしています
「イタリアは武器を保有するが、それは戦争のためではないということである。これまで、イタリアは、コソボ、アルバニア、東ティモ-ル等様々な政治的、社会的問題を抱えている地域に対し、国際の平和及び安全を確保するため、積極的に派兵し、人道的援助を行ってきた。人道的支援に関しては、世界で3番目の実績を有している。つまり、イタリアの軍備及び軍隊は、このような人道的貢献をはかるためのオペレ-ションを展開するための軍隊として位置付けられてられているということだ。こうした政策を積極的に推進する背景には、国際の平和及び安全に対する世界各国の連帯意識を重視するイタリアの思想がある。」
 こうして、「国際紛争を解決する手段としての戦争」条項をもちつつ、同項は、、自衛のための国防組織をまったく否定しておらず、それどころか、外国に派兵して国際社会の秩序維持に貢献することを当然と考えています。

 これが海外の常識になります

なお、上記のいずれの国家も、憲法に国防・兵役の義務規定をほどこしている(イタリア憲法52条、ハンガリー憲法70H条、アゼルバイジャン憲法76条、エクアドル憲法188条)。
 なので日本が憲法違反をしているとは思いません

 

この回答への補足

裁判結果と他国の事例をふまえての結論ですか。まぁそれも個人の考えかもしれませんが。

できればそういう他人がどう判断したかの情報を無しで、あなたが条文を読んでどう思ったかを教えていただきたいです。

補足日時:2013/08/12 20:14
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2013/08/12 20:09

拙の考えでは、明らかに違憲です。


故に、早急に改憲し国防軍を創設しなければ為りません。
そして、日本を現在侵略している国、しようとしている国に
鉄槌を下さなければ為りません。

この回答への補足

「違憲だと思う、改憲すべき」そのお考えはわかりますが、その前になぜ違憲だと思うのか、その理由を教えていただければ幸いです。

補足日時:2013/08/12 21:07
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2013/08/12 21:05

(1)合憲と違憲の両方の部分を持ち合わせていると思うので


一つに絞りきれないですが、
どうしてもというなら違憲状態の部分が多いと思います

(2)本来専守防衛を目的としていたものが、1991年にペルシャ湾へ護衛派遣されるなど
いつの間にか日本以外での活動をするようになったことが理由の一つです
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2013/08/12 21:32

(1)違憲だと思うか、合憲だと思うか


合憲。
(2)そう考える理由を簡単に
活動内容が自衛のみですから合憲です。知り合いの弟が、あまりにもキツイという理由で防衛大学校をわずか3日で辞めたそうです。自衛隊とは、精神的にも肉体的にも強い人々の集まりで、国内外に於いて優れた活動をしていると思います。

この回答への補足

すみません。「自衛のみですから」の意味が少しわかりませんでした。条文と照らし合わせてのご回答をしていただけるとうれしいです。

例えば

# 9条2項に「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」
# とあるが、自衛隊は「戦力」にはならないので合憲である

とか。よろしくお願いします。

補足日時:2013/08/12 21:30
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2013/08/12 21:25

(1) 合憲



(2)憲法 のどこにも、自衛隊は違憲と書いてません。

憲法は
前文で
・平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
・われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
・われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
・われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて
、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、
自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
・日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

と、日本国憲法は、はっきりと国連憲章に定めた国際安全保障体制に協力し、国連軍など地球集団防衛(また、それを補助する日米安保など地域安全保障)に全面的に協力し、集団自衛権を前提とした国家であることを明記しています

なお
交戦権とは
外交上の紛争解決もしくは侵略行動として、他国に武力攻撃する、また、そのための法的措置をとる権利であり
自衛のための反撃は該当しないというのが、一般常識です。

このことから
憲法に定めた合憲的立法手続きで設立された自衛隊は、
日本国憲法の国是実現のための組織と言えます。(^-^)/

この回答への補足

>はっきりと国連憲章に定めた国際安全保障体制に協力し、
>国連軍など地球集団防衛(また、それを補助する日米安保など
>地域安全保障)に全面的に協力し、集団自衛権を前提とした
>国家であることを明記しています

これがさっぱりわかりませんでした。「明記」されているのなら明記されている部分を引用してください。よろしくお願いします。

補足日時:2013/08/12 20:09
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2013/08/12 20:06

1 違憲です。


2 理由も何も、それが当たり前の解釈だと思います。

この回答への補足

できれば違憲だと思う根拠も教えていただきたいです。
例えば

# 9条2項に「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」
# とあり、自衛隊は「戦力」を保有する組織なので違憲である

とか。

補足日時:2013/08/12 21:24
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2013/08/12 19:58

(1)違憲です。

明らかに憲法違反です。
この文章で憲法違反でなかれば法律とか憲法をどう読めばいいでしょうか

(2)人間生活上よって立つ法律は誰が読んでもわかりやすく、子供でもわからないといけないと思います。

憲法9条程 真逆の解釈をするものはないと思います。
そんなことを続けていたら国が滅びると思います

私は再軍備賛成です。
核装備も原潜も持つべきだと思います。
だから 憲法を改正すべきだと思います

この回答への補足

できれば違憲だと思う根拠も教えていただきたいです。
例えば

# 9条2項に「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」
# とあり、自衛隊は「戦力」を保有する組織なので違憲である

とか。

補足日時:2013/08/12 21:24
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2013/08/12 19:58

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