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自分は一軒家に住んでいます。そこでは犬を飼っています。

毎晩夜中に、面識のない人が土地に侵入して(一軒家の駐車場を止めるスペースに1、2歩入る)餌づけをしてくるので困っています。

一度警察官Aのほうへ電話相談したところ、土地に1歩2歩でも入った場合には住居侵入などに該当するので警察が動いてくれるといわれました。

ビデオカメラで侵入の直接証拠を撮影して警察署にいきました。刑事課担当の警察官Bに見せましたが、住居侵入罪などは柵を乗り越えて侵入することのため今回のケースでは逮捕など警察が動くことはできないと言われました。

侵入した場所は道路に面した、玄関先なのですが、毎晩1、2歩侵入してきているのは確かです。

質問です。

■警察官AとBどちらの意見が正しいのでしょうか?

■この侵入行為は不法侵入か住居侵入でしょうか?あはまた他の法律に触れますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

不法侵入・住居侵入は言い方の違いだけで、それらは「住居侵入罪」で取り締まりされます。



住居侵入罪に関しては、有罪となるかどうかが微妙な犯罪でもある為、
「犬に餌をあげる為に1~2歩敷地内に侵入した」というだけでは、
確実に有罪とするには少し難しいと思われます。

確かに、質問者側からすれば、
自分の敷地に侵入して来て勝手に餌をあげるという行為は迷惑行為となると思いますが、
それを拒絶するには、張り紙をして忠告する事と、
門などを設置して他人が質問者さんの敷地へ侵入出来ない状況にしなければ、
起訴まで持って行くのは少し難しくなると考えてみてください。

したがって、法的に広く捉えれば警察官Aの言う通りなのですが、
実際に逮捕&起訴出来るかどうと言われると、警察官Bが言うように、
柵などを乗り越えて侵入した場合でないと現実的に難しい、という事になり、
「どっちも間違ってはいない」という事に繋がります。

日本の場合は、昔から門に柵を設けず、門から玄関までは自由に入れる構造&習慣もあった為、
その辺の侵入行為(違法性)の認識は、被害者&加害者の認識の違いや個人差もあり、
なかなか厳しく行われないものとして考える必要もある、と認識してみてください。

どうしてもそれを対処したいと言うのであれば、
まずは、門に柵やロープでも良いので、他人の侵入を拒む構造物を設けて、
相手にも「入ってはいけない」と思わせる意思表示をはっきりさせる事が先決になると思われます。

警察も不起訴になったりする様な事件には消極的になるものなので、
まずは、質問者さんが確実に起訴(有罪)に出来るように、
柵などの侵入を拒む物を設置する事が第一だと考えてみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。違法性の認識はその時の細かい状況や警察官の個人差により多少は変わるということですね。

>柵などの侵入を拒む物を設置する事が第一だと考えてみてください。
これはスペースやお金の関係があり不可能です。

お礼日時:2013/08/16 00:20

一般的には無理ですよ、なぜなら誰でも簡単に入れてしまう


家の周囲をロープなどで取り囲む、無断侵入お断りの意志
表示の看板だす、他人が仮に敷地内に入ったら間隔を開けて
大きな声で入ってはいけませんと、お断りの意志表示を3回以上
伝える,それでも敷地内に居座るのでしたら逮捕は否定できません。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2013/08/16 00:26

 厳密に言えば


「住居侵入罪」ですが、
目的が、犬へエサをあげているだけですので
違法行為ですが 逮捕は、やり過ぎという認識なのでは?

 まぁ~ 入れないように柵(簡易的)を設置するか
犬のツナグ場所を変えては、どうですか?

 どちらが、正しい、間違っているとかでないと思いますよ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考になりました。

 
>まぁ~ 入れないように柵(簡易的)を設置するか犬のツナグ場所を変えては、どうですか?

これの件に関してはどちらの対策にせよスペースがないため難しいです。

お礼日時:2013/08/16 00:08

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