アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

民事裁判で、生命保険加入時に、必ず重要事項説明書を交付していなくてもお構いなしの判決が出ました。

この裁判官の保険業法解釈は正しいのでしょうか?。

A 回答 (4件)

判決文の意図からすると、重要事項説明書の交付があったかは定かではないが、なかったとしても、賠償責任が認められるような問題ではないという解釈でしょう。



交付なくても構わないという文脈には見えませんが?
    • good
    • 0

http://judiciary.asahi.com/outlook/2011081600012 …
こちらのサイトで紹介されている弁護士の先生の見解を引用します。

「もっとも、保険会社が保険業法に規定される保険募集時の行為規制に違反しても、それは行政法規の違反に過ぎず、契約者との間の保険契約の私法上の効力に直接影響が及ぶものではない。また、保険業法では、このような保険会社による保険募集時の行為規制違反について、契約者から保険会社に対して、直接、権利行使ができるものとはされていない。従って、そのような違反は、保険会社が不法行為を行なったといえるか、又は保険会社に契約締結上の過失があるかを判断するに際して重要なファクターとなるとは考えられるものの、当該違反が(私法上の)不法行為等として損害賠償請求の根拠となり得るかは、結局のところ、民法の原則に立ち戻って、当該違反行為が不法行為等と評価できる程度のものか否かという観点から判断されることになる。」

私の理解では、裁判官が自らの事実認定に基いて「業法違反があったとしても、私法上の不法行為を構成するほどのものではない」と判断したのなら、事実認定の当否はともかく、保険業法の解釈には問題がないということになると思います。
    • good
    • 0

どのような争いがあって、どのような経過を経て判決に至ったのか書かれていないので、さっぱりわかりません。


生命保険保険加入時となっていますが、具体的にはどの地点での争いなのでしょうか?

「契約申込み日」
「告知日」
「保険始期日」
「支払責任開始日」

一般的には保険始期日までに交付があれば問題ないと解釈するのではないでしょうか?

この回答への補足

代筆代印・診断書偽造で、堂々人生に転換されて、裁判をしましたが、証拠も立証も関係なく、裁判官の自由心証主義で敗訴しました。

判決文は、保険業法は関係ない趣旨だったので疑問に思いました。

補足日時:2013/08/18 22:48
    • good
    • 0

はい、正しいです。



特に通販保険の場合にはタイムラグが大抵の場合あります。
※契約そのものは、ネットや電話での契約日時の取り決めです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!