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駅や駐輪場などで、鍵の掛かっていない自転車が盗まれ、そして違う場所に放置されたとします。その後其の自転車が警察などに発見され、持ち主の元に戻ります。その後犯人を探すことはできるんですか?警察は捜査しますか?やはり、現行犯や職質じゃないと無理でしょうか?

A 回答 (5件)

> 自転車が警察などに発見され


発見した後、しばらく又は数日見張り、犯人が現れたら警察としての仕事をします。

> 持ち主の元に戻ります。その後犯人を探すことはできるんですか?
方法論としては探す方法はあります。
ただ、費用対効果を考えると得策ではないですね。
現在は犯罪件数が増えていて警察も大変になっていますし、一般市民としても人命や多額の財産に関わる事件に人手をもっと割いてほしいと言うのが希望となります。
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仮に当該自転車の指紋採取をしても、その指紋が窃盗時についたものかが警察は証明できません。



自転車の窃盗は、警察官の職質で盗難が照会でわかり、現行犯で検挙するしかありません。

盗難届を出していて、放置自転車として贓品照会を行い盗難品とわかった時点で所有者へ連絡し、引き渡した時点で終了です。

その自転車で、ひったくり等の犯罪が行われていない限りは捜査はしません。

自転車で、未施錠で盗難被害にあい、その自転車が犯罪に使われた場合、管理責任がある名義人へ犯罪の被害者が損害賠償の請求をする場合もあり、訴訟でも管理責任を認め賠償命令が判決で出されることもあります。

自転車と言えど、駐輪する場合は施錠は必ずしましょう。
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   残暑お見舞い申し上げます。



1)「自転車」を「盗まれた時点」で「盗難届け」を出していたか。
2)「警察」に「被害届け」を出したか。
3)「上記2点」を「行って」いて「自転車」が「戻って来た」上でなら「捜査願い」を「訴える事」は出来ます。

 但し「実際に捜査する」のは「稀」ですよ。
「指紋採取」と精々「指紋照合」くらいですね。
それに「証拠物件」として「自転車」は「警察」が「預かる事」に成ります。

 「自転車が戻って来た」だけ「良かった」と「諦める」しか有りません。
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捜査しません。

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今晩は。


前科前歴があって指紋が残っていれば何とかなるでしょうが、捜し様がないでしょうね。
自転車窃盗は書類作成が簡単で成績がいいので力を入れていますね、一日何回も止められることがあります、一回止めたら手の甲にハンコを押すとかして(プールか)面倒くさいことはやめてほしいですね。
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