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昨年父が亡くなり、土地家屋の遺産相続の手続きは自分で法務局に出向き済ませました。

相続人は私(長男)と弟、母の3名でしたが、母と弟は相続放棄の手続きをしたため、相続人は私一人です。
その後、墓地の相続の手続きをおこなっていなかったことに気付き、登記の確認をおこなったところ、墓地の登記名義人は100年ほど前に既に亡くなっている私の高祖父であることがわかりました。
いろいろと調べたところ昭和20年代に民法の改正があり、それまで家督相続だった相続手続きが現在のものに変更になったということで、私の高祖父から祖父までは家督相続で引継ぎできるらしいのですが、それ以降の私が相続する方法がよくわからずにいます。

権利を持つ祖父の子供たち(私の叔父・叔母)も半数以上が亡くなっておりますが、亡くなった叔父叔母の子供たち(私のいとこ)はまだ全員健在です。

この状況でどのような申請をすれば墓地の承継(?相続)ができるのかご教授いただけるとありがたいです。自分で手続きをしたいと考えています。

A 回答 (3件)

よくお調べになってますね。



家督相続の時代は、家督相続人が墳墓等を承継します(旧民法第987条)。
現行民法施行後は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します(民法第897条)。

現行不動産登記法では、登記原因を証明する情報が必須です。
家督相続の時代に関しては、戸籍謄本を集めることでその承継を証明できますが、
それ以降(祖父の代以降)に関しては、
「共同相続人全員が慣習に従って誰が祭祀を承継したかを明らかにした書面」を作成し、
それを法務局に提出する必要があります。

登記原因として、
「年月日A家督相続
 年月日B家督相続(これをC、D…と家督相続があった分繰り返す)
 年月日a祭祀物承継
 年月日祭祀物承継(これも承継があった分繰り返す)」
とし、相続と違って共同申請になりますので、
登記権利者は祭祀を承継した人、
登記義務者を相続人全員として登記申請することになるはずですが、
祭祀物承継というのはあまりない登記手続ですので、
事前に法務局に相談すべき案件だと思います。
その際は、登記研究776(平成24年10月号)の143頁からを見てもらうようにすると
話が少し早くなるのではないかと思います。

なお、登記地目が「墓地」になっていれば、
登録免許税は課されません(登録免許税法第5条10号)。


登記しなくていいという意見も出ていますが、
将来、処分するようになった場合のことを考えると、
証明書類が手に入るうちに手続きをしておいたほうが良いと思います。
戸籍簿には保存期間がありますので、
その期間経過により取得できなくなってしまうものがあるからです。

大変だとは思いますが、時間が経てば経つほどより困難な手続きになります。
がんばってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。家裁の審判での手続きも含めもう少し勉強してみます。

お礼日時:2013/08/27 10:53

墓地の経験はありませんが、登記されている墓地であれば、通常の不動産の渡欧気に近い手続きだと思います。



私の場合は、固定資産税の通知内の内訳に5代ぐらい前の名義のままの不動産を発見し、存命している父親の代までの相続手続きを代理で行った経験があります。あなたの場合のように、旧民法の家督相続制度の適用がある相続と現在の民法による相続で必要な書類を揃えましたね。

ちなみに、お父様の相続でお母様や弟さんが相続放棄されているわけですので、事実上の家督相続状態であり、これから行う手続きにおいても、お父様の相続では相続人があなただけとなるでしょう。

家督相続・旧民法というと難しく思うかもしれませんが、さほど難しいものではありません。
家督相続手続きが行われてきた部分を戸籍謄本で証明するだけで、相続人が一人の扱いとなるでしょう。

したがって、高祖父から祖父までについては、戸籍謄本だけで祖父が相続したものと証明ができますので、後は現在の民法での相続手続きとなります。
登記申請では、一回の登記申請で行うこととなります。これは、亡くなられている方が登記申請を行うことができないため、相続を最終的にした相続人による登記となり、書類上のみ相続の流れはありますが、登記簿では、高祖父からあなたへ名義変更するようなイメージになることでしょう。

祖父の相続から行わなければなりませんので、祖父の相続人が遺産分割協議やそれに変わる書類を用意しなければなりません。すでに相続放棄できる期間は過ぎているはずですので、家庭裁判所での放棄というわけにはなかなか出来ませんし、亡くなられてからある程度の期間がたっていれば、債務の相続というリスクは考えなくてもよいでしょう。

ただ、相続時の相続人で相続を決めることとなりますので、当時存命であった相続人がすでに亡くなっている場合、その相続人の権利は相続人の相続人が相続していることとなります。あなた方家族の様に相続放棄により相続人が減っていればよいですが、そのようなことをしていない場合には、相続人の相続人と話し合う必要があります。
相続開始前になくなった場合の代襲相続では、下の世代を見るのが原則ですが、相続の相続とする場合には、相続人の相続人なわけですので、横の関係すなわち相続人の配偶者なども相続人の相続人として考えなければなりません。

祖父の相続関係者(代襲相続を含む相続人や相続人の相続人など)で祖父の相続であなたが相続する書類を用意するだけとなるでしょう。
したがって、あなた以外の相続関係者全員に特別受益証明書(相続分不存在証明書)を書いてもらい、実印での押印と印鑑証明、戸籍関係書類を用意してもらえれば、お父様の相続の手続きを見本に手続きが可能だと思います。

相続関係図では、家督相続部分を記載したうえで相続人が一人のように一列で記載していき、現在の民法での相続関係図を付けたす、そしてそれを証明する戸籍謄本や特別受益証明を付けた登記申請書を作成すればよいのです。
法務局へ行けば、書き方や準備する書類なども教えてくれることでしょう。

墓地特有の部分はわかりませんので、そちらは別途ご確認ください。
またお寺などとの協議の書類なども必要かもしれませんので、そちらの相談もされるとよいでしょう。

お父様のときより添付書類に注意が必要ですが、経験者であれば、頑張れると思います。
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登記ということであれば何もする必要はありません。



新しい民法では、「遺産相続にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀をすべき者がこれを承継する」となっているだけです。
つまり、遺産の相続とはまったく別で、だれでもよいのです。

従って、たぶん承継者はあなたになるでしょうから、お寺さんにあなたが承継人であることを伝えればそれで終わりです。

また、あなたがお墓を守るということを、親戚の方々に伝えておけば、法事の連絡などには便利でしょうね。
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