労働基準法には、
(休日)
第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
とありますが、毎週2回の休日(法定休日)を与えても良いでしょうか?
例えば、土曜日、日曜日を法定休日とし、土・日曜日に出勤した場合、休日勤務手当135%を支給し、平日の時間外の勤務は、時間外勤務手当125%を支給した場合、合法でしょうか?
なお、労使間で、時間外労働を1ヶ月45時間、休日労働を1ヶ月に8回までできる協定を結んでいます。(36協定)
懸念されることは、法定休日を週1回から2回にすることにより、間外勤務時間を抑制し60時間超えの150%支給を逃れていると解釈される点です。
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
はじめまして
総務事務担当者です。
労働基準法では週に1日の休暇を与えるようにしていますのでこの休日を
「法律が定める休暇」ですので法定休日です。ですので法定休日は週1日
のみであり、それ以外で使用者が与える休暇は所定休日または法定外休日
と称します。
労働基準法が定めている休日勤務手当135%の支給は法定休日の出勤の
み義務づけられています。ただ、労働基準法は最低基準を定めているだけ
ですので、これ以上の待遇ならば全く問題はありません。
60時間超えを回避する云々などという解釈はあり得ません。
法定休日の意味を勘違いしておりました。
第35条(使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。)で与える休日すべてを法定休日と思っておりました。確かに、その考えでは、法定外休日が存在しなくなりますね!
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
労基法1条2において、向上努力を謳っていますので、法定休日を増やす分には何の問題もありません。
法定休日が月4日でなければならないという条文はありません。
第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
「少なくとも」です。多くていけないような文言はどこにもありません。
ただし、質問者さんの意図されている150%回避には何の役にも立ちません。
時間外労働とは32条にある週40時間超の労働の事であって、週日の労働と休日の労働、全てを含みます。
法定休日の割増率は35%ですが、これは時間外労働としての割増の意味を含みます。従って、35%増しにすれば、40時間を超えていてもさらに25%を追加する必要はありません。
ありがとうございました。
私の中で、法定休日、法定外休日、休日勤務手当、時間外労働、時間外勤務手当等が、ぐちゃぐちゃで整理できなくなってきました。
再度、頭の整理をさせて頂きます。
No.2
- 回答日時:
> 毎週2回の休日(法定休日)を与えても良いでしょうか?
質問の動機意図は理解できますが、無意味です。休日は週1日以上あれば何日あたえよう(設定しようと)と、使用者の随意ですが、法定休日となるのは、その週の1休日であって、その週2休日目からの労働は、時間外労働にカウントされます。よってあなたのいう懸念も無意味です。
なお連続する土日は、同一週ではありません。就業規則に起算曜日の設定がなければ、日曜に始まり土曜に終わります。
一番ノーマルな設定は、御社の従業員が残業のために休日出勤する頻度の高い、土日のいずれかを、法定休日と曜日特定してしまうことです。それでも法定休日とならなかった休日曜日の勤務は、時間外労働です。法定休日の曜日設定しないと、休めた日が法定休日となってしまい、その週の休日出勤は、時間外労働となってしまうからです。
もうすこし高度な設定の仕方があるとすれば、4週の起算日を特定し、4週4日の法定休日を利用する方法です。なお、4週は暦月と同等ではありませんので、誤解しないでください。年間カレンダーを見ながら、4週で区切ると、年は13サイクルと1日(閏年は2日)で区切れます。その4週枠ごとに出勤した休日を法定休日とすることです。それでも4週枠の休日出勤5日目からは時間外労働となります。月とずれていくぶん、管理掌握も大変ですが、時間外労働月60時間枠節約の足しにはなるでしょう。
つけたしとして、休日と休暇を混用しておられる回答者さんがいらっしゃいますが、休日と休暇は別物です。休暇は労働日の中から「労働者」がとるもの、一方、休日は「使用者が」与えるものです。質問はあくまで使用者の与える休日、混用しないことです。
ありがとうございました。
私の中で、法定休日、法定外休日、休日勤務手当、時間外労働、時間外勤務手当等が、ぐちゃぐちゃで整理できなくなってきました。
再度、頭の整理をさせて頂きます。
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