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お世話になっております。
仕事上の事で質問させて頂きたいと思います。

ある物流企業に勤めるしがないパート社員です。
正社員の内定が決まり、9月いっぱいで退職します。
私の役目は、一応私以外には担当がおりませんし、詳細まで出来る者がいません。
そのため、引き継ぎをしてる最中ですが、
ひとつ個人的に悩む事があります。

仕事で使うポータブル式の機械の使い方を周りの同僚に教えてる所なのですが、その機械が稀にエラーを起こし、機能しなくなる現象が発生します。

私はそれを復旧させる方法を知っています。
ですが、誰かに教わったのでも、
使用説明書を読んだ訳でもありません。
というか、説明書などないワンオフ物です。

正社員の方達も知りません、つまり
私以外には知っている者がいません。

普通なら教えれば済む話ですが、
同僚が皆、中年のオバチャンで私より年上です。
私の方が仕事が出来るにも関わらず、見下した態度なのです。
なので復旧の方法を
タダでは教えたくないのです。
なんていうか
頭下げて教わりに来ない限り教えない!
という気持ちです。

私自身が誰かに教わった事ならば、教えるべきかと思いますが、
私が自力で発見した事(大した事ではないですが)を 私をバカにしてる人たちに教える気になれません。

この場合、上司を介して
頭を下げさせる方法はあるか…ていうか
会社に一種の知的財産権を主張できるか?を知りたいのです。

別に金を取ろうとかではありません。
今まで我慢してきたので
最後くらい私に対するリスペクトを求めたいのです。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

ちゃんとした法律的見地に基づく回答がないようなので、そういった回答になるように心がけてみます。



「仕事で使うポータブル式の機械のエラーの復旧方法」ですが、これは一種のアイデアですよね。その方法をちゃんと他人に教えれば他人も再現できるのであれば、技術の一種であり、「発明」だと言っていいと思います。

ただしちょっとした勘所があって質問者さんにしか再現できない部分があるとすると別の話です。この場合は技術でなく技能のような感じになりますね。この場合は別に述べます。

「発明」だとすると特許出願して出願審査請求し、特許庁審査官による審査を経れば特許権を取得できる可能性があります。これは他回答にある「就業時間中に収入を得て取得したスキルであり、ご質問者の特別な能力が盛り込まれたもの」であるとかないとかは関係がないです。

ひとたび特許が付与されれば、質問者さんが特許権者ということになって、その復旧方法については特許出願の日から20年間は質問者さんだけが独占排他的にその復旧方法を実施できることになります。特許は知的財産の一つですよ。

ただしその復旧方法に特許が付与されるためには、今まで世界中の誰も知らないことが必要だし(新規性)、またこれまで知られているすべての技術や知識に基づいて簡単には思いつかなかったことが必要となります(進歩性)。特許庁の審査官はそういうことを専門的に審査するわけです。

さらにその復旧方法に特許が付与されるための最大のハードルは多分、その復旧方法がどのようなものか第三者が分かるように文書として開示することでしょうね。特許は目に見えない技術というものに対する独占排他権なので、紛争が起きないように明確にする必要があるのです。

技術を他人に分かるような文章にするのは素人ではまず無理で、特許事務所の弁理士などに依頼することがほとんどです。弁理士に手数料を払う必要があります。金額的には10万から30万くらいはかかります。

ということで、特許取得の可能性はあると思いますが、そのためにはお金と手間がかかります。退職する9月までに特許を取得するのはまず無理でしょうね。

さらに仮に特許を取得したとしても、現在の会社に権利行使することはできません。

というのはパートであっても現在の会社は雇用主に当たり、業務を通じて質問者さんが見出した復旧方法は「職務発明」に該当するため、現在の会社には質問者さんの復旧方法に関する特許に対抗する権利(職務発明についての通常実施権)が発生するためです。会社は特許権にかかわらず、その復旧方法を使用する権利を保有します。それが通常実施権です。

もちろん現在の会社でない相手には権利行使できる可能性は残されます。でも「現在の会社(雇用主)には権利主張できない」。これが結論です。

さらに質問者さんと会社との間で、職務を通じてなした発明を会社に譲渡する契約が交わされている場合は、復旧方法に関する発明あるいはそれに基づく特許権がそもそも会社に帰属することになります。この場合は、質問者さんがこっそり特許出願しても会社側に権利を移転するよう要求できることになってしまいます。

復旧方法が誰にでも再現できるようなものではなく、ちょっとした勘所が必要な技能的なものだとすると、それは「発明」とは評価されない場合もあります。その場合は「ノウハウ」に分類した方がいいかもしれませんね。

この場合は質問者さんしか知らなくても会社からすれば自社の業務ノウハウということになります。会社というのは従業員それぞれが有している経験や知識で業務が遂行されていますが、それらはすべて業務ノウハウなのです。

従業員それぞれの業務ノウハウ(知識や経験)は誰のものか、は明確に決まっていません。会社のモノとも言えるし、従業員個々人のモノとも言えます。よってタイミングを間違えなければ質問者さんの希望されていることに近いことが可能になるかもしれません。

9月の退職前にその復旧方法を自分は知っていて、教えないと業務が円滑に遂行できないリスクがあると会社に警告すると、会社は業務命令を通じて質問者さんに他の従業員に引き継ぐよう指示できます。指示に従わなければ会社は給与を支払わないという手段に出ることもあります。

9月の退職後なら雇用関係はなくなるので、その復旧方法を他の従業員に引き継ぐことを業務命令として指示することはできなくなります。ですから退職してから警告すれば会社がひれ伏して質問者さんに「やりかたを教えて」と言って来るかも。これが「権利主張できる唯一のシナリオ」でしょうね。ただしそこまでして会社が質問者さんに頭を下げるかどうか。それは分かりません。

ちなみに会社にとってはその復旧方法は元々質問者さんが会社の業務を通じて知り得た知識なので自身の営業秘密として「会社の営業秘密だから外で口外するな」と要求することは可能になります。これは退職後でも可能です。

質問者さん自身はその知識を生かして起業なりなんなりしてもいいのですよ。それは職業選択の自由として憲法に保障されています。でも他人に伝えてはいけないです。不正競争行為として不正競争防止法に抵触するおそれがでてきますから注意してください。
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この回答へのお礼

皆様ありがとうございます。

なんか私の思っていた以上に真剣にご回答いただいて恐縮です。

マニュアル化する案を取りたいと思います。
どうせ、辞めれば役に立たない知識ですしね。

フロアマネージャーから
「君が辞めた後を考えると色々恐ろしいよ(苦笑)
他の人は、どうして君の様に出来ないのか…(溜め息)
残る一ヶ月、なるべく引き継ぎを完了させる様によろしく頼むよ!」
と言われました。

少しは報われた気がしています。

お礼日時:2013/08/30 01:08

そんなちっちゃいこと考えるような人物だから馬鹿にされるんですよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そうかもしれません。
フロアマネージャーを初めとした社員さん達は
高く買ってくださっているのです、
しかし、パートのオバチャン達は仕事が出来ないやら、すぐサボるくせに年下だからとバカにします。

彼女達の方がバカだと思うのですが…。

お礼日時:2013/08/30 01:12

会社に一種の知的財産権を主張できるか?


→できません。就業時間中に収入を得て取得したスキルであり、ご質問者の特別な能力が盛り込まれたものでは無いでしょうから。(発明や特許などでは一部個人に権利が認められるケースが出ていますが、今回は違うでしょう)

これは提案ですが、是非マニュアルにして次の方のために残して下さい。個人的にはいろいろあったのかもしれませんが、会社にはお世話になったことに違いはないでしょうから心を広くして職場を去りましょう。
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わかるな~、その気持ち! そこで、私なら、こうする。



(1)まず、その手順をマニュアルとして完成させる。
 その上で、会社側に「私しが考案した方法があるのですが、どうしますか?」と問うてみる。この場合、マニュアルは提示するが詳細は開示しない(ポイントとなる部分を黒塗りしておくとか)。
この問いかけによって、会社は貴方が何を言いたいのか理解するでしょう。
 会社側の反応が無ければ、それで終わり。それ以上はゴチャゴチャ言わない。

(2)その機器の製造元にマニュアルを売り込む。この場合、(1)が成功したら(2)はやってはいけない。


 いずれにしても、マニュアルを完成させておくことがポイントです。これが無ければお話にならないでしょう。
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そんな事に知的財産は発生しない。


教えたくないならしなければいいのでは?。
貴女の退職後に、そのトラブルが起きようと責任はないし、関係ない事。
現場で改めて対処すると思われます。
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