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客観的相当因果関係説は「行為当時客観的に存在したすべての事情及び行為後に生じた事情でも、行為当時に一般人が予見可能な事情がすべて相当性判断の基礎事情とする。」というのは理解しています。

しかし設問で、「AがBに火傷を負わせた後、Bは苦痛により水に飛び込み、結果心臓まひによって死亡した」という例で、客観的相当因果関係説では「Bの行為を一般人は予見でき・・・よって相当性があると判断する」という解答になっていました。

これは「火傷をする→水に飛び込む→結果心臓まひで死亡するかもしれない」と一般人は予見しますかね?

1.火傷をしたら水に飛び込むって一般人は予見しますか?

2.水に飛び込んだら心臓まひで死亡するって一般人は予見しますか?

3.死因が溺死でも同じ結果ですか?

私の感覚では「そういう人も中にはいるかもね?」くらいなのですが、それくらいで予見できるということでいいんですか?

また、他の設問で、「AがBの頭を殴って怪我を負わせ、Bは病院に運ばれたが医者のミスで死亡した」というのは、客観的相当因果関係説からは相当性がないと判断するそうです。
一般人は医者がミスしないと思うから?だそうです。
しかし私の感覚では、最初の設問で水に飛び込む可能性と、それによって心臓まひで死ぬ可能性と同じくらいに、今の時代でいうなら医者のミスはあると思うのですが。

前者が相当性ありで、後者がないという理由がよくわかりません。

A 回答 (2件)

犯人側の立場で考えてみたらどうですか?もしくは、二時間ドラマのシナリオを作るようにです。


 例えば、A子とB雄は夫婦です。子供はほしいけど居ません。ある日、B雄の浮気が浮気相手の電話でA子の知るところに。
「B雄の子供を妊娠したわ。子供のために別れてちょうだい」
月日を思い浮かべると、自分が子宮ガンで子宮を摘出した辛い時期と重なります。死んでしまいたいほど旦那が憎い。でも、自分が死ぬ前に旦那も地獄に送ってやる。
 奥さんは殺人計画を巡らせます。
 物語では手っ取り早いのは毒殺ですが、現実は入手困難で、解剖でばれますし、情もないわけではありませんから、死ぬ確率は低くても死ぬほどの苦しみとあとの残る火傷を選びました。
 ここで天使と悪魔の分かれ道があります。その行為をする場所です。
 A子の心の天使が強くささやいたら、家とか町とか人の多い病院の近いところを選びますが、悪魔に心を蝕まれたらより発見が遅く、死が近い場所を選ぶはずです。
 例えば夜釣りの海、お湯を沸かすためのガスコンロに細工をして爆発させたら、海に落ちる可能性は高いのは予想できます。
 まあ、人間が溺れるような水量がある所なんて、二時間ドラマじゃあるまいし、故意に選ばないと可能性が少ないと、言うことでしょうか。
 実際、保険金殺人など、自然死を装う事件で睡眠薬入りの飲み物を飲ませて水死を装い殺した事件があったことも考慮されているのでしょうね。
 しかし、病院の場合、医師も結託してない限りなかなか難しいです。
 例えヤブ医者と噂があっても、学校にいって勉強して医師免許を持っている訳ですし、商売なんだから悪い噂がたつのは嫌います。
 生きるか死ぬかを運任せにするのですから、A子だって捕まりたくはないでしょう。出来るだけ事故に見えるように偽装をするはずです。
 まさか、ヤブの噂の先生を怪我する前から予約はできはせんし、救急車の無線でその病院を選ばれる確率は低いですし、救急病院なら、看護師も含めて他の人の目もあります。
 病院全体でA子の殺人を頼まれもしないのに助けることは皆無。
 水死よりも難しいと言えるでしょう。ただ・・・
 この殺意が、愛人のC子に向けられて、A子の子宮ガンの見立てが間違っていて、健康な子宮を奪われた後だとして、その医師が老人で数々の誤診をしてきたと事前に知ってたとしたら?
 その病院の前でC子をつき倒して診察させたとしたら、話は全く変わってくるでしょうね。
 個人の産婦人科で老年の先生が、沢山の誤診をして子宮を摘出したなんて事件があったように思いましたが、現在は改善されていることでしょうし、この場合も基本は医師免許を持たせていた行政が先に罰せられるのではないでしょうか。
 まあ、現実は複雑で、状況で変わってきます。最後の例だと、マスコミが騒ぎ出す頃には、世の中の考え方もA子の罪を糾弾したいでしょうから。
 まあ、学問的にヤブ医者殺人を思い付いたり、成功する例が水死よりも現在は少ないと思っておけば良いのではないでしょうか。
 最後に、救急車のたらい回しの多い自治区は、確率は高くはなりますけど、故意であっても、この場合も行政の責任の方が思いでしょうね。で、なければ、たまたま怪我をさせた場所が違うだけで、判決の地域差が生まれてきますから。
 まあ、基本の考えを踏まえつつ、自分の信念と判例を見方につけてやるしかないのでしょうね。
思わず長文になってしまいました。
すいません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ただ、私には高度すぎておっしゃっている意味がよくわかりませんでした。

途中で話が違う方向にそれているように感じましたが??

お礼日時:2013/09/27 13:14

 行為後の介在事情がある場合の因果関係の問題は、刑法総論でも大きな論点です。



 「相当因果関係説の危機」などと呼ばれることもあります。

 まさに質問者さんが疑問を持たれたように、相当因果関係説は、行為後の介在事情が存する場合に因果関係の有無を十分に判断することができないのではないかが問題とされています。

 現在の有力な考え方は、行為の持つ危険性が現実化した結果なのか、という考え方です。

 質問者さんがどのような教科書で勉強されているかわかりませんが、西田教授の刑法総論や、刑法村論の判例百選(因果関係の判例)などを熟読されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。専門書を読む時間があればいいんですが、そうもいかなくて・・・質問させていただいた次第です。

お礼日時:2013/09/27 13:12

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