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損害賠償請求裁判で勝訴して仮執行宣言が付きました。
敗訴者が控訴しても支払の仮執行が成されるのは知っていますが、
勝訴者が控訴した場合、それはどうなるのでしょうか?

勝訴はしたのですが賠償金が過少評価なので控訴したいのです。
勝訴した分については仮執行が成されるのでしょうか?

A 回答 (5件)

>No.1の回答は間違いなのですか?被告ではなく勝訴原告が控訴しても判決の分の強制執行は出来るのでしょうか?



 できます。被告が控訴した場合、控訴審が被告の控訴を認容する判決により、一審判決の仮執行宣言が失効する可能性があるにもかかわらず、強制執行ができるのに、原告が控訴したら強制執行できないとしたら変ですよね。そもそも、被告が控訴しない限り、原告の控訴が棄却されても、一審の原告の勝訴部分は、原告の不利益には変更されない「これを利益、不利益変更の禁止の原則と言います」のですから、なおさら、強制執行できない理由はありません。

>また「自動的ではない」とはどういうことでしょう?

 仮執行宣言というのは、仮の強制執行手続が開始するという意味ではありません。債務名義である仮執行宣言付判決正本が、相手方の上訴認容により失効する可能性があるという意味で仮なのです。
 強制執行自体は、通常の強制執行の手続と何ら変わりがありません。御相談者が強制執行の対象となる財産を選択をして、その対象財産に応じた強制執行(債権執行、動産執行、不動産執行)の申立をする必要がありますから、そういう意味で「自動的ではない」ということです。
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この回答へのお礼

何度もご回答ありがとうございます。
お陰さまで大変よく分かりました。

お礼日時:2013/08/31 12:39

仮執行宣言が付けば仮に執行出来ます。

付かないなら執行出来ません。

この回答への補足

やはりNo.1の回答は間違いなのですか?

補足日時:2013/08/30 08:11
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>勝訴はしたのですが賠償金が過少評価なので控訴したいのです。

勝訴した分については仮執行が成されるのでしょうか?

 「なされる」というと、あたかも自動的に強制執行されますかという意味の質問にとえられてしまいます。原告が控訴しても、仮執行宣言付の判決正本を債務名義として強制執行ができますかという意味の質問だと思いますので、それを前提にすれば、「できます」という回答になります。
 ところで、仮執行宣言は、判決が確定していないのに強制執行ができるという制度ですが、仮執行宣言に基づいて強制執行をして回収したところ、相手方の上訴が認容されて、仮執行宣言が失効した場合、強制執行で回収した分を相手方に返還することはもちろんですが、強制執行により被告に損害が生じた場合、原告に過失がなくても被告に損害賠償をしなければなりません。
 ですから、判決が確定しない段階で強制執行すべきかどうかは、よく熟慮して下さい。

民事訴訟法

(仮執行の宣言の失効及び原状回復等)
第二百六十条  仮執行の宣言は、その宣言又は本案判決を変更する判決の言渡しにより、変更の限度においてその効力を失う。
2  本案判決を変更する場合には、裁判所は、被告の申立てにより、その判決において、仮執行の宣言に基づき被告が給付したものの返還及び仮執行により又はこれを免れるために被告が受けた損害の賠償を原告に命じなければならない。
3  仮執行の宣言のみを変更したときは、後に本案判決を変更する判決について、前項の規定を適用する。

この回答への補足

No.1の回答は間違いなのですか?
被告ではなく勝訴原告が控訴しても判決の分の強制執行は出来るのでしょうか?

また「自動的ではない」とはどういうことでしょう?

補足日時:2013/08/29 23:44
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申立てにより又は職権で条文上は、仮執行宣言は当事者の申立てがある場合のほか、裁判所が職権でも付すことができる。


しかし、当事者が申し立てていないのに仮執行宣言の必要があることは考えにくく、通常の民事事件(後記の例外を除く。)において、職権で仮執行宣言を付す例はほとんどない。

とあるので、被告が申し出れば、出されるかも知れません。
そうした場合、上告しても棄却されるでしょう。
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強制執行を行えば、判決に従ったこととなります。



高裁へ控訴するのであれば、強制執行はできません。

この回答への補足

やはりそうなりますよね

補足日時:2013/08/29 21:51
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