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銀行から資金を借りて会社を運営すると過程します。

当初、決定した返済金額を破る事無く返済しているとします。

銀行の都合で返済条件を無視して全額回収に乗り切ったり出来るのでしょうか?

粉飾決算や書類の不備は無かった事とします。

A 回答 (5件)

>銀行の都合で返済条件を無視して全額回収に乗り切ったり出来るのでしょうか?



返済条件は無視しませんが、貸出時の条件の中に、必ず信用状態が悪化した場合には一括で返済を要求できると言うような内容の一文は必ず入って居ます。
ですので、返済条件を無視して全額回収を行っている訳ではありません。

ご存じないのかもしれませんが、銀行は、法律を徹底的に利用していますので、暴力団の取り立てよりひどい取り立てをするのは、会社の財務などを知っている人などは知っている話です。

まぁ、契約書の内容がひどいと言えば、じゃぁ、お金は貸せません。と言ってきますしね。

お金を貸すのは、ある程度安全な会社だけ、その会社が資金を必要としてなくても、無理やり貸し付けようとします。

実際に知っている話だと、
「御社の主要取引先の役員の御嬢さんが当行に入行されました。
つきましては、A社さんで3000万円の事業資金借り入れをして頂けませんでしょうか?」
こんなことは平気でありますし、

危ない会社だと、
当行からは融資できませんが、B銀行から県の保証を付ける形で、当行からの融資分すべてをまとめて融資させますので、当行の分は返してください。

なんて平気で離れ業をやります。
自分の銀行さえ、機器を回避できれば構わないと言うやりかたですね。
結構日常茶飯事で行われる話です。


銀行はやくざよりたちが悪いと言うのは、良く言う話ですよ。
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お金を借りるときの契約(金銭消費貸借契約)に、お金を借りる側の権利として「期限の利益」という考え方があります。



すごく単純化すると、100万円を1ヶ月後に一括返済の条件で銀行から借りたとします。返済日が来るまでは銀行に1円も返す必要がなく、借りた人が好きに使って良い、というのが「期限の利益」です。

ただし、契約には「期限の利益の喪失」についても条件を定めています。条件とは例えば、借りた人が破産申請した場合、住所を変更したのに銀行に届け出ない場合(つまり夜逃げ)等です。この場合、期限の利益が喪失する=返済条件は無効になりますので、銀行は即時返済を求めたり、最初の条件よりも早く返済完了するような条件を再設定したりします。

なお、半沢直樹のように、国税庁と争って銀行が直接土地や預金を差し押さえに行くことはありません。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E9%8A%AD% …
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銀行の都合だけで、返済条件を無視して、全額回収することはありません。



銀行は、融資実行後、債務者を約定返済期限までモニタリングします。これを事後管理といいます。
相手方が法人先ならば、定期的に決済書を徴求し、毎期債務者格付をします。この作業は、定量・定性を加味して行います。定量的な部分は、決済データの定量分析によりスコアリングします。定性的な部分は、日頃の債務者の状況が判断基準となります。例えば、経営者の資質(会話の中での経営に対する考え方、交友関係、言動等)、会社の雰囲気(受付の様子、電話の受け答え、トイレの清掃度合い等)、従業員の態度、本社屋の整備状況、工場の状態等往訪した際細かい所を診てます。トイレが汚いとか営業車がぶつけたまま未修理とか、そういうところに気が回らない会社は、資金繰りが悪化していることが多いのです。また、一過性の赤字先でも、決済以降の試算表で回復が確認できれば、定量判定で債務者区分が、借りに「要注意」になったとしても定性評価で引き上げるよう配慮します。債務者が個人の場合は、確定申告書を毎期徴し、同様のことを行います。

こういったモニタリングを経て、債務者の評価を行い、回収に懸念があれば、何らかの対応をしなければなりません。それが保全の交渉や、期限を一旦切って、約定返済額を見直すとか、経営計画を見直すとか、債務者の状態を改善させるような手立てを債務者と一緒に悩み考えるのです。このコンサルティング機能を金融庁も求めているのです。この部分を皆誤解している方が多い、また受け止め方が債務者によって違うため、誤った伝わり方をしているのだと思います。銀行も株式会社ですから、利益を追求しますし、株主代表訴訟にも逢います。債務者の状況を的確に判断して、最善の策を考えて対応しなければ、ロス(回収不能による貸し倒れ)発生を招きますし、「なぜあんな債務者に貸し続けるのか」と株主からの激しい攻められ、「対応が温いから株価が上がらないのだ」と叱責もされるのです。

債務者が皆相応の利益を上げ続けてくれて、全く返済懸念が無いならば、保全交渉も回収折衝も要りません。銀行をそういった行動に走らせるのは、全ては債務者側の問題だと思います。
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全く無いと言い切れないのが最近迄あった「貸し剥がし」です。


これまで銀行が無担保融資に応じていたのが「保証協会の保証を付けて下さい」(保証協会は新規融資にしか保証しないから「新規融資を借りてそれで無担保融資を返済して下さい」と云う意味)。担保割れしてるから担保を追加するか融資を返済するかの要請は常です(不動産の簿価が下がると融資残高をそれに見合うよう切り下げる)。かつてバブルの頃は不動産が値下がりするなんて無かったから100%融資でも楽勝でしたが、今は簿価の70%でも将来の下落を見込み更に8掛けとかです。
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、一般的に言われている貸しはがしは時々あります。

銀行は約束を守る企業すべてを支援しているわけではありません。風俗関係企業等への融資は当初から出来ません。
銀行取引約条書には銀行の判断で全額返済を求める項目があります。それは、融資している会社が公序良欲に違反していることは判明した場合、経営者人物に法律違反等問題点が確認された場合等々のは一括返済を求めることがあります。預金者の大切な資金をお預かりしながら、違法企業を支援することはできないためです。
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