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230条に
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は・・」とある。

名誉をwikでは
「名誉とは、自身の業績、功績、態度、姿、振る舞い、あり方、生き方を讃えられ、それをすぐれている、価値があると自他共に認め、それを自らの尊厳、誇りと見なすこと。」

とあります。
この場合、名誉毀損の原告は、

1、
名誉があることを立証しなければならないのですか?

2、
公然とは、内容証明を含みますか?

3、
ところで、「・・生き方を讃えられ・・」ってありますが、「讃えられ」これってなんと読むのでしょうか?

辞典で調べても分かりませんでした・・

以上、三つの質問宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

利益・体面などをそこなったことを証明すれば良いのですよ。



少しは考える努力をしましょう。

この回答への補足

主旨と違っています。

補足日時:2013/09/02 13:15
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いやいや・・・名誉毀損の「毀損」をググりましょう。

この回答への補足

き‐そん【毀損】. [名](スル)
1 物をこわすこと。物がこわれること。「器物を―する」
2 利益・体面などをそこなうこと。「名誉を―する」

これですが?・・なにか?

補足日時:2013/09/01 07:30
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公然とは「世間一般に」の意味
内容証明とは全く関係ありません

讃えられ・・たたえる
「ほめる」と同義
 

この回答への補足

なるほどです

補足日時:2013/09/01 07:33
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