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自社が子会社と取引きする際の経済条件の優遇措置(例えば掛率の大幅優遇な等)について、出資比率が50%超の連結子会社であれば、100%子会社と同じ扱いだと思っていたのですが、
数年前に100%子会社と1%でも他資本が入った子会社とは税務上の判断が大きく異なるように変わったという話を聴きました。
100%でない子会社の場合、その優遇措置が親会社からの寄付金と見なされる可能性があるとの話です。
このような税務上の判断がいつからどのように変更になったのかを詳しくわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

H22年度改正「グループ法人税制」を機会に100%子会社とそうでない


子会社について明確な対応変更がありました。
寄付金に関して言えば100%子会社の場合は支出側損金不算入、受入側益金不算入となりました。

「 」の単語で検索してみるとよく解ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よく理解できました。

お礼日時:2013/09/07 07:07

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