A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
返事拝見いたしました。
>市町村役場によっては、出生証明書や国籍証明書も必要となるケースがあります。
> それらがそろうと、日本方式により日本で婚姻届けは出せます。
これについて確認したいことがあります。
”日本の市区町村役場に直接婚姻届を届け出るには、外務省の認証があるものが要件になります。”
との記述を見たのですが、KUAで手続きをした後で、その書類をインドネシア外務省に郵送して認証を得る必要があるのでしょうか。
まず、どちらの国に住まれるようになるのですか。それにより、手続きがかわると思います。
相手国に提出する書類に出生証明書や戸籍謄本が必要な場合は、一般的に日本の外務省で認証の手続きが必要なはずです。それは、日本の公文書であることが相手国政府にはわからないからです。 それで、日本の外務省が日本の公文書であることを認証します。 補足として、相手国の国語にも翻訳する必要がありますが、この訳したものにも公証が必要な場合が多いと思います。 ともかく、提出する国により法律が異なるため、一概には言えません。
また、一般的に在日相手国大使館に提出する場合は、日本の外務省の認証等が不要な場合が多いです。
日本で結婚する場合、日本の市町村役場には、わたしの場合は、相手国政府の認証などは不要でした。 詳しくは、お住まいの市町村役場にお聞き下さい。
日本で結婚をするには、まず、そのインドネシア人女性を短期滞在等なにがしかのビザをとり、訪日させる必要があるはずです。 インドネシアで結婚する場合は、あなたが先方にいき、インドネシア方式により結婚をする必要があります。
まとめると、日本で結婚する場合は、相手国女性に来日してもらい手続きが必要です。
相手国で結婚する場合は、あなたが相手国に行き結婚をすませます。 相手国で結婚をする場合は、あなたの独身証明書(婚姻要件具備証明書)は、日本政府の書類が必要となり、法務局等で発行してくれるようです。 相手国の法律によりあなたに必要な書類が違いますので、インドネシア大使館に質問するしかないと思います。
相手国で結婚が成立した場合は、日本国にも報告的結婚届けの提出が必要になります。 これは、日本大使館に提出します。
あなたがインドネシアにそのまま住むには、インドネシアのビザが必要ですし、相手の方が日本に住むには日本のビザが必要です。
日本で生活する場合は、短期滞在できたときに結婚をすませ、そのご、在留資格を短期滞在から日本人の配偶者等に変更するか、いちど、インドネシアに戻っていただき、再度、あなたが日本人の配偶者等の在留資格申請をしたのちに、在留資格認定証明症が交付されてから、それを相手におくり、相手の方は、日本大使館に直接いき、こんどはビザの申請が必要となります。 その後、在留資格認定証明症が交付されてから半年以内に日本に上陸する必要があります。 前に書いた短期滞在から在留資格を変更する場合は、基本的に日本の入管は認めていないので注意が必要です。
外国人との結婚の場合で、日本に住む予定の場合、一番の難関は、この在留資格の取得です。 婚姻の事実だけでは認めてくれません。 実質的な夫婦であることを書面で証明する必要があります。 理由書に細かな出会いから結婚にいたるまでの経緯を記入することにより立証することとなります。
インドネシア人女性との結婚手続きや、ビザ、在留資格の手続きは多くの方がホームページやブログに書いているので、検索して読まれるとよいでしょう。 なお、最終的には、日本とインドネシアの役所に直接質問する必要があります。 インターネット等に一般の方が書かれているのは、あくまで参考でしかすぎません。
No.1
- 回答日時:
日本、インドネシア、どちらで手続きをされようとするのでしょうか。
日本の場合で書くと、インドネシアから婚姻要件具備証明書を入手する必要があります。
市町村役場によっては、出生証明書や国籍証明書も必要となるケースがあります。
それらがそろうと、日本方式により日本で婚姻届けは出せます。
また、ご夫婦で日本に住もうと思うと、その後の在留資格取得の手続きが大変です。
特に以下の事例は、難しくなります。
・相手配偶者が後発国の場合
・夫婦の年齢差が大きい場合
・どちらかに離婚歴がある場合
これは、偽装結婚で在日をもくろむ人がおおいので、真実の婚姻であることを証明する必要があります。その証明は理由書に記述することと、夫婦のスナップ写真も標準で要求されます。 これは後発国のみならず、すべての国籍の方に要求されますが、やはり後発国の方は、偽装婚が多いのか実態のなので審査は厳しくなります。
通常、一月から三月程度審査にかかります。
お相手が後発国の方の場合は、短期滞在で日本に入国することでさえ、ずべて事前手続きと審査があるので、そうとう大変です。 まずは、結婚に関しては、日本のインドネシア大使館などでご確認されることをお勧めします。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
三区になります。
>市町村役場によっては、出生証明書や国籍証明書も必要となるケースがあります。
> それらがそろうと、日本方式により日本で婚姻届けは出せます。
これについて確認したいことがあります。
”日本の市区町村役場に直接婚姻届を届け出るには、外務省の認証があるものが要件になります。”
との記述を見たのですが、KUAで手続きをした後で、その書類をインドネシア外務省に郵送して認証を得る必要があるのでしょうか。
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