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個人で民事裁判を起こしています。
裁判で苦労したこと等を広く知ってもらいたく、ホームページを作成して
裁判の経緯を紹介したいと考えています。
このホームページで、裁判で相手と授受した書類を
(いわゆる準備書面や証拠のたぐい)
公開することに、なにか法的な問題・規制はあるのでしょうか
裁判所の事務の方に聞いたところ、
「たぶん規制はないと思う」との返事でした。
著作権の点から、またプライバシー保護の点からなど、
法的な問題があるかないか、教えて下さい。
また、個人名が載ることでプライバシーや名誉毀損などの問題があるなら
個人名については伏せ字で公開するつもりです。
それなら問題ないでしょうか。

A 回答 (4件)

弁護士ドットコムという弁護士が回答するサイトがあります。



その中でこんな感じの相談が掲載されていましたが、どの弁護士の回答も

「やめなさい」

ということでした。

被告にばれて、逆に訴えられないようにしてくださいね。

私も民事訴訟の経験がありますが、裁判の内容をブログに掲載しただけで相手にばれて名誉棄損の訴訟を起こされ、少しの金額ですが、認められてしまいました。

世の中には堂々と掲載されている方がいらっしゃいますが、のちのち削除されたりしてます。

用心に用心をした方が個人的にはよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
弁護士ドットコムのサイトをのぞいてみました
ざっと検索してみたのですが、基本的には、
・公開そのものは問題ない
・その内容から個人が特定されプライバシー侵害や名誉毀損等に発展する危険がある
という事のようですね。
参考にしながら、考えてみます。

お礼日時:2013/09/03 22:51

当然のことなら、名誉毀損、プライバシーの侵害の問題は発生します。


個人名を伏せたとしても、内容から個人を特定できる状況ですとアウトです。

その辺りをすべてクリアして公開するとなると、ほとんどマスキング状態で、何の意味もないでしょうね。
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勝てばいいでしょうが、負けたらただのバカですよ?



間抜けなことはおやめなさい。
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これまでは書籍刊行といった形式で公開されたものはあります。

この場合は書証の原本のコピー・写真では無くほぼ同一形式で書写(ネットの場合はテキストコピー)を使います。
検査官面前調書や弁護士面前調書といった書証の場合は作成者の承諾も必要です。

この回答への補足

回答ありがとうございます
書証とは以下の様な理解でいいですか?
Wikipediaの記載からすると、たとえば、準備書面・引用した証拠類など
全てが含まれるという理解でよいでしょうか。
また、文面からすると、口頭弁論時に提出された訴状・答弁書・準備書面等については
作成者の承諾は不要と考えてよいのでしょうか。

補足日時:2013/09/03 22:27
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