アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

週5日6時間労働の1年更新で、現在6年近く働いています。

もう時期、2週間ほど入院しなければなりません。
会社はその入院の一ヶ月前から私の後任者の雇用を検討しており(私の在職中は、私一人から後任者との二人雇用になってしまう)、期間満了まで退職しなくて済むようにしてくれるようです。
しかし退院の4ヶ月後は、任期満了にて退職をしなければなりません。

退院の4ヵ月後は、どのみち退職をしなければならいのであれば、
会社に負担、迷惑を掛けるより、仕事はさっさと後任の方に譲り、入院を機に退職をして、
退院後は次の仕事がみつかるまで、安静にしておくのもいいのではないかと考えています。

入院を機に退職する場合
期間満了で退職する場合
どちらにどういったメリット、デメリットがあるのでしょうか?同じでしょうか?

A 回答 (2件)

社会保険から支給される傷病手当金の継続支給要件等も確認してみてはいかがでしょうか?


確かに、期間満了による退職であれば労働条件通知書の内容によっては給付制限がかからない可能性もあります。給付日数は年齢や勤続年数等によって変わりますので、勤続10年未満ですのでおそらく90日になるかと思います。
その他雇用保険から出頭できない場合の給付制度も含めて検討してみてはいかがでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

遅くなりました。
ご回答ありがとうございました。
傷病手当等も含め、アドバイスいただいたように、もう少し検討してみようと思います。

お礼日時:2013/09/14 18:18

入院を機に退職した場合>自己都合退職となり、失業保険の支給される金額が、3か月後になります。




期間満了で退職した場合>失業保険は、3か月を待たずに、直ぐ、失業保険の金額が支給されます。

会社の方で、期間満了まで退職しなくても良い様にして頂けるのでしたら、会社の指示での方が得だと

思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
この場合、給付期間もはどうなのでしょうか?かわってくるのでしょうか?

お礼日時:2013/09/03 22:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!