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お世話になっています

編集の仕事をしており、小冊子を編集・印刷してお届けする仕事の
業務委託を受けその契約書を作ります

単発の仕事で契約期間は1年

対価は、付属の覚書にページ単価(5000円)は記載されているのですが、
部数が記載されていません。(実際にいただくお金は100万円ほど)

この場合、契約書は何号文書にあたり、いくらの印紙を貼ればよろしいでしょうか?

この仕事、毎年やっているのですが、これまでは「請負で契約金額の記載がない文書」と
解釈して200円を貼っていたそうです
ただ、仕事の内容から請負ではないように思え、また、金額は覚書に記載してありますから
「記載がない文書」には該当しない気がします。
更新の定めがない業務委託ですと、課税文書にあたらない、ということになるのかなとも
思います。

判断がつきかねます。知識のある方に教えていただきたいです。よろしくお願いします

A 回答 (1件)

その契約書と紐づけて部数を指定する文書がある場合には単価に部数を掛けた金額の2号文書、そのような文書がなければ7号文書と考えられる。

ただし、文書を見なければ何ともいえない。


その仕事の契約は、完成物を納入するのが主な目的だから、請負契約だ。これを文書化したものは請負契約書であり、2号文書だ。その契約書に部数の記載がなければ、その契約書自体は金額の記載のない文書となる。その上で、この契約書に紐づけられるかたちで部数を特定する文書が発行される場合には、単価にこれを掛けた金額で印紙税額を判定する。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

業務委託契約書なのかどうかは課税文書の判断に用いられない。業務委託契約が業務を委託/受託する契約全般を指すためだ。請負契約も一定の業務を委託/受託するものだから、業務委託契約に含まれる。


また、単価を定めたうえで1年間の期間を設けているのだから、7号文書にも該当するものと考えられる。そして、2号文書と7号文書の両方に該当する場合には、金額の記載がなければ7号文書、記載があれば2号文書として課税される。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7104.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …


ところで、ご存じのことと思うが、印紙税は文書の記載に基づいて課税される。これは、文書を見なければ判断しがたいことを意味する。文書の全部を掲載すれば格別、そうでなければ「こうだろう」としかいえないってことだ。心配なら税務署に文書を持っていき相談するのがいい。特に印紙税についてはそれが手っ取り早かったりする。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!大変わかりやすいです
おっしゃるとおり、請負に該当しますね
請求書あるいは発注書が付属してつき、これには
部数が記載されているので、やはり請負金額を計算し
必要な印紙を貼付するのが間違いないような気がします

印紙税額はいつも迷うので、ご指摘のとおり
しょっちゅう税務署に相談しています…
もう少しルールが分かりやすければ、と思います

お礼日時:2013/09/04 12:02

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