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例えば判決で、50万の損が金が認められたとします。

差し押さえるものが無くて、被告の給料のみだとする。

被告に分割も含め支払いを迫っても、ローンや、養育費、等々で目一杯だと主張する。

その場合、原告としてその目一杯の内訳を請求する権利はあるのでしょうか?

そのような権利を主張する法令はないと解しますが・・

また、そのような権利が無いとして、被告はサラリーマンであり通勤として外車に乗っている。自動車は1台しかない。

この場合、グレードの低い車にするよう迫る権利はありますか?多分、ないですよね。

要するに、この世の中、困窮している者が民事で悪いことを意図的にしたとしても懲らしめる手段はなってことですかね?

例えば、資力の無い者が、ネットで米、みそ、肉、野菜、衣料品、等々生活に要するものを注文して踏み倒す。詐欺を立証するのは容易ではないし安価な商品で訴訟もしないであろう。


そうすると困窮者は民事では王様であり悪いこと、し放題ってことですか・・

これが今の民法ですか・・?真面目に働くのバカみたいですね・・

A 回答 (10件)

”差し押さえるものが無くて、被告の給料のみだとする”


    ↑
給料の差し押さえは可能です。

”原告としてその目一杯の内訳を請求する権利はあるのでしょうか?
 そのような権利を主張する法令はないと解しますが・・”
    ↑
提訴して、認められたのでしょう?
なら、そのような言い訳を考慮する必要もない
のではないですか。
そんなのを無視して、強制執行すれば済むことです。

”この場合、グレードの低い車にするよう迫る権利はありますか?”
    ↑
その車を差し押さえたらどうですか。

”この世の中、困窮している者が民事で悪いことを意図的にしたとしても懲らしめる
 手段はなってことですかね?”
    ↑
困窮には段階がありますから、更なる困窮者におとす
ことは可能でしょう。


”例えば、資力の無い者が、ネットで米、みそ、肉、野菜、衣料品、
等々生活に要するものを注文して踏み倒す。詐欺を立証するのは容易ではないし
安価な商品で訴訟もしないであろう。”
    ↑
それはその通りです。

”そうすると困窮者は民事では王様であり悪いこと、し放題ってことですか”
     ↑
取られるモノがないほどの困窮者なら、ある意味
無敵ですね。
マルクス曰く
「労働者が失うのは命だけ」

”これが今の民法ですか・・?”
   ↑
民法というよりも、民事訴訟法ですね。

”真面目に働くのバカみたいですね”
    ↑
そういう面は確かにありますが、何時の時代でも
真面目に働くモノが最後には勝っています。

この回答への補足

非常に明瞭、且つ、短文でのご回答ですから説得力があります。

ただ、給料の全額差し押さえとか、1台しかない車の差し押さえって、憲法の最低限度の生活に値するのではなでしょうか?

それを主張されれば、差し押さえは無理なのではないですか?

補足日時:2013/09/05 12:38
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> まだ、疑念があります。


ネットと言う相手が見えない状況では、その疑念が晴れる可能性はないと思われます。
これ以上は無駄と思いますので、専門家(弁護士等)に説明を受けてください。

この回答への補足

他の方のご意見を募ります

補足日時:2013/09/06 07:14
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> 何度も書いていますが、憲法の最低限度の生活の保障は被告には主張できないのですか?


生活保護をもらっているような状態なら主張できます。
家と車を買い、給与生活者である限り、それらを差し押さえることは可能であると言うのが現在の法律です。
請求するほうにも正当な権利があるので、正と正との相互の権利の調整のために法律があるのです。

片方の権利のみを一方的に、独断的に保護するような片手落ちな制度では有りません。



> 例えば車が1台しかないのにそれを差し押さえるのは、最低限度の憲法があるかぎり無理なのではないですか?
車が無くとも、バイクや自転車、公共交通機関等があります。
差し押さえられても、また買えば良いだけです。
憲法違反というなら、差し押さえについて規定している「民事執行法」について、最高裁で違憲判決を勝ち取ってから主張してください。



> 注文して踏み倒すに関しては何を私にいっているのか主旨が分かりません。
そうですか。
説明する無力感を、無意味さを感じていますから、更なる説明は無意味と断定しますので、無視してください。

この回答への補足

うーそうなんですかねぇ~。
1、2に関してはチョット疑問です。例えば、今の社会、車は必要不可欠なものであり最低限度の生活の道具として主張できたように思うのですが・・

私も以前に、憲法の最低限度の生活について調べたことがありまして・・ただ、最近では無いのではっきりした記憶ではないですが・・

まだ、疑念があります。

3番目は、無視します。

補足日時:2013/09/05 18:33
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> 弁護士に聞くのなら相談しません


ある意味当然の意見です。
しかし、回答を信用せず、根拠も無しに否定するなら、質問は無意味ですし、回答者に対しても失礼であると思います。


> 生活権についての見解がなりませんが・・?
例えば、月収1億円の会社社長であっても、「50億円の家をローンで買い、5000万円ほどの外車を10台ほどローンで買い、その上社長ですから相応の付き合いと生活をする必要が有るので、質問者の様な50万円程度の請求でも、多重の債務により生活困窮者として無視できる。その外の全ての請求でも無視できる。」と質問者は主張するのですよね。
もちろん、月給が10万円、又は5万円前後でも、現在の法律では差し押さえは適法です。


給与の差し押さえが生活権を侵害すると思うなら、法律を違憲であるとして訴える又は変更するよう国会議員等に働きかけてください。
現在の法律では、生活保護等の自治体が認める生活困窮者を救済するような収入を除いて、差し押さえが可能です。
民事執行法に明文化されています。
ですので、この「民事執行法」は違憲であると、最高裁に訴えて、違憲判決をもらったなら、回答を変更します。
違憲判決が出る又は包摂が改正されるまでは、回答を変更することはありません。

> 注文して踏み倒す
売る方も生活がかかっています。
つまり「正」と「正」の同等の権利ですから、どこかで折り合いをつける必要が有り、その妥協点として法律が定められています。

この回答への補足

何度も書いていますが、憲法の最低限度の生活の保障は被告には主張できないのですか?
例えば車が1台しかないのにそれを差し押さえるのは、最低限度の憲法があるかぎり無理なのではないですか?

> 注文して踏み倒すに関しては何を私にいっているのか主旨が分かりません。

補足日時:2013/09/05 17:27
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> 押さえられないでしょ。


信用しないなら、質問しても無意味ですよね。

弁護士等の専門家に聞いてみてください。
「差し押さえできる」と答えてくれますよ。

この回答への補足

生活権についての見解がなりませんが・・?

弁護士に聞くのなら相談しません

補足日時:2013/09/05 12:32
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> 家は第一抵当権者があります


問題は、ローンの残高です。
3000万円の価値の家に、2000万円のローン残高なら、「50万」は、「第一抵当権者」に関係なく競売で自分のものに出来ます。

もっとも、金額からして、給料の差し押さえが一番現実的な手段でしよう。
家を買う資力が有るなら、給与の1/4とはいえ、1年以内に全額を回収できるでしょう。

この回答への補足

給料があっても生活権等がありギリギリの生活なら押さえられないでしょ。

補足日時:2013/09/05 07:35
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前に自動車事故で修理代を払ってもらうときに弁護士に依頼したことがあります。


(過失ゼロで弁護士特約が使えたので)

そのときの話ですが、毎月2万を2年払いということで示談しました。

もしその2万の支払いが滞るようなら「差し押さえ」のための裁判?をするのでいつでも連絡くださいといわれましたよ。

相手にも「生活権」があるので給料についても全額差し押さえは無理だけど、給与以外の財産を含め差し押さえして回収するしかないですと言われました。

>困窮者は民事では王様

これは確かにそうですが、ローンを払っていたりクルマをもっている時点で「困窮者」には該当しないと判断されるでしょう。もちろん、生活をするための給料を得るためにクルマが必要となれば「軽」で十分なわけで外車を維持することが認められることはないと思いますよ。

この回答への補足

差し押さえるものがあればいいですが・・
外車を所有して悪いって法令ないでしょ。

補足日時:2013/09/04 18:51
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> 被告の給料のみだとする


その給料を差し押さえることは、合法です。

> 外車に乗っている
その車を差し押さえて、競売にかける事が出来ます。

> ローンや
このように相手が言うということは、おそらく家のローンですね。
その家を差し押さえて、競売する手続きをすれば、50万円を払わせてくださいと頭を下げてくると思われます。

この回答への補足

家は第一抵当権者があります

補足日時:2013/09/04 18:48
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極論を言えばそういうこと。



ただ、書かれている状況ですと、給料差し押さえればいいでしょう。
車があるなら、車を差押えすれば良いです。

最強なのは、資産もなく、無職の生活保護受給者。
なにも強制執行できないので、裁判で勝っても意味ないです。

この回答への補足

やはり、そうですよね
なんか、ちょっと法律おかしいですよね

補足日時:2013/09/04 17:34
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では仕事をお辞めになってはどうでしょうか。



実情がよく分かると思いますよ。

この回答への補足

そのお答えじゃ相談になりません

補足日時:2013/09/04 17:32
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