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私は個人事業主で、従業員は2人(内一人は専従者)です。

7/10に、2月分から6月分の給料につて、e-TAXで「給与所得・所得税徴収高計算書(納期特例分)」を作成して送信し、納税しました。
 尚、1月分の給料は、支払い額が0円で、源泉所得税も0円だった為、1月分は記載しませんでした。

先日、国税局からハガキが届き、「1月分の源泉所得税の納付の確認ができておりません。回答用ハガキに該当事項を記入して返送してください」と言うような内容が書いてありました。

ハガキには、以下の内容を記入して返送ようと思います。

【支給年月日】1月31日
【人員】 0人
【支給額】 0円
【算出税額】 0円
【納付税額】 0円

上記の内容でよろしいでしょうか?


又、1月分は支給額が0円だったのですが、1月分についても「所得税徴収高計算書」を作成して送付する必要があると思うのですが、どのようにしたら良いのか、方法が判りません。

(1)「給与所得・所得税徴収高計算書(一般用)」に1月分のみのを記載し提出。

(2)「給与所得・所得税徴収高計算書(納期特例分)」に1月分のみのを記載し提出。

(3)「給与所得・所得税徴収高計算書(納期特例分)」に1月分から6月分を記載し、再提出。

とりあえず上記の(1)か(2)か(3)の方法を勝手に考えてみたのですが、どうしたら良いか判りません。

e-TAXで申告可能かどうかも含め、教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

・はがきの回答は、質問者様の案の通りでOKです。



・はがきの回答のみで、徴収高計算書は出さなくても良いと思います (国税の内部で、はがきの内容をコンピュータに登録します)。

・ちょっと不安なので提出したい という場合は、 (1)か(2)で提出してください。源泉徴収に関するデータは 訂正されるのでなく 累積されていきます。

・e-Tax利用届を出していれば、徴収高計算書は、e-Taxで送信できます。
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この回答へのお礼

早速ご返答いただきまして、ありがとうございます。
丁寧なご返答、大いに参考にさせて頂きます。感謝。

お礼日時:2013/09/06 10:45

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