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公務員として例えば4月から採用された場合、その年の4月や5月に有給休暇を申請することは可能でしょうか?
労働基準法を調べたら半年以上勤続した人に与えられるとあるので、半年以後にしかできないのでしょうか?
採用説明会で聞いたところによると、半年たたなくてもいきなりでも有給休暇申請が可能だとのことでした。
どちらが正しいのでしょうか?

A 回答 (3件)

はじめまして、元公務員です。



#2氏のおっしゃるとおり、公務員には労働基準法が適用されません。公務員には
労働基本権の一部しか適用されませんので待遇は法令によって定められています。

一般的には公務員には年間20日間の有給休暇が与えられています。この有給が新
たに与えられる基準日が、国や自治体によって1月1日だったり4月1日だったり
します。この場合、1月1日が基準日の場合、4月1日採用者には月割り計算して
15~16日間の休暇が与えられ、4月1日のところは、20日間与えられます。
そして次の基準日には新たに21日の有給休暇が与えられます。

ですので、4~5月で有給休暇を申請することは全く問題はありません。ただし
4~5月は一般的に新年度で忙しい時期でもありますので、権利だからと言って
使えるかどうかは周りの雰囲気にもよるでしょうね。

ひとつ追記しておくと、最近の公務員は非常に多忙になっていますので、私なんか
でも、1年間で20日間の年休をとった記憶ってないですね。せいぜい4~7日
程度でした。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
公務員の場合、労働基準法ではなく他の法令で定められているとは知りませんでした。

補足日時:2013/09/07 11:46
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公務員には労働基準法は適用されません。



休暇に付いては一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律、人事院規則で1年ごとに一定日数とする事が定められているので採用早々でも休暇申請できます。

地方公務員についても同様の規定があります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
初めて知ったことばかりばかりです。勉強になりました。

補足日時:2013/09/07 11:47
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労働基準法にある、半年以上働いたら10日の有給を認めなくてはいけない、というのは、最低条件です。


職場がそれ以上の条件で有給休暇を認めることは、自由です。

社内規定で採用1か月目から1年あたり30日の有給休暇を設定してもいい、ということですね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
労働基準法は最低限ということなんですね。
勉強になりました。

補足日時:2013/09/07 11:48
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