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借地権は、地代を支払い続けなければ存続しません。
しかし、建物の使用者が亡くなり、相続人がいなければ地代を支払う人はいません。したがって地主から地代の不払いを理由に契約を解除されれば、借地権はなくなります。
しかし、亡くなった借地人名義の建物はそのまま残ります。それが自動的に国庫に帰属することはありません。その建物を処理するためには、地主が裁判所に「相続財産管理人の選任」を申し立てて、選任された管理人との交渉または裁判を経て建物を取り壊すことになります。
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