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パートで働いています。まもなく退職予定で次の仕事が決まるまで失業手当を貰おうと思うのですが、今の職場は時間給で有給休暇を取得すると有給休暇支給として、給与で支給されるのですが、雇用手当の計算に有給の支給額は含まれないと聞いたのですが・・・例えば退職1か月前に有給休暇による支給額のみだとその月の支給額は0円とみなされると言われたのですが、本当ですか?

A 回答 (3件)

時間給で有給休暇を取得した場合、賃金基礎支払日数には1日とカウントされ、給料にもカウントされますよ。


有給休暇も賃金基礎支払日数に含みます。
問題になるのは慶弔休暇・生理休暇、会社都合で休みになった場合の休暇です。
慶弔休暇・生理休暇などは勤務すべき日数から差し引くとあります。
給料はそのまま、勤務日数からは引く

その結果勤務日数が10日以下になった場合は、その月は雇用保険の算定月にカウントせず、以前の月の給料を適用し、6か月の平均の取ります。
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通常の有給使用時には、有給分は給与とは別に支給されますか・・その場合は計算に含まれません


通常の給与に含まれて支給されるのなら・・計算に含まれます
>例えば退職1か月前に有給休暇による支給額のみ
 ・通常に給与支給日に○月分の給与として支払われるのなら・・通常の給与として計算に含みます
 ・給与ではなく一時金の様に支払われるのなら・・計算には含みません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。安心して有給消化できます。

お礼日時:2013/09/09 11:51

> 雇用手当の計算に有給の支給額は含まれないと聞いたのですが・・・


どこの誰が如何なる根拠[雇用保険なので法条文又は『事務手引番号』]で明言しているのですか?
有給休暇取得に対して支払われた金銭は、名称の如何を問わず『賃金』に該当いたします。
 http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtop …
そもそも、有給休暇は労働基準法(旧労働省管轄)に定められた労働者の権利であり、どう条文に関する通達には「有給休暇を取得した事を理由に不利益な取り扱いは指摘いけない」と書いてあります。そして雇用保険法も旧労働省管轄の法律であり、労基法の方趣旨に反する取り扱いをするためには相当の理由が必要。
世間一般の常識で考えれば、仮に「有給取得=基本手当(所謂「失業保険」)の減少」が成り立ってしまうと、有給休暇を取得しようとする労働者はホボ0名になってしまいませんか?その様なことになったら労働基準法に定める有給休暇の権利は、管轄省内で完全否定してしまうという矛盾が生じます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。退職前にまとめて有給消化をしても、失業手当には影響はないのですね。安心しました。

お礼日時:2013/09/09 11:48

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