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路上で停止、駐車しているとき
自転車や歩行者がその車との接触事故で、物損は省いて人身傷害のみの質問になります
Q1:路上で停止、駐車している場所が信号待ちの時
 自転車や歩行者がその車との接触事故は交通事故になりますか?
 自動車の自賠責は使えるのですか?
Q3:路上で停止、駐車している場所が退避領域(一般道路の路肩の広い領域)の時
 自転車や歩行者がその車との接触事故は交通事故になりますか?
 自動車の自賠責は使えるのですか?
Q4:路上で停止、駐車している場所が駐車禁止のところで駐車している時
 自転車や歩行者がその車との接触事故は交通事故になりますか?
 自動車の自賠責は使えるのですか?
まぁ!
Q5:交通事故扱いにならないと自賠責請求はできないと思います
 その場合は自損事故扱いとなるのでしょうか?

A 回答 (11件中1~10件)

No.1です。


質問では「自転車や歩行者が駐停車中のクルマに接触した場合」となっていますが、
その後のシチュエーションはクルマ同士の事故になっています?
どちらのケースを知りたいのか解りませんが、
いずれにしても駐停車中の時に突っ込まれた(クルマ)側に過失は無いため賠償責任は発生しない。
故に自賠責は適用されることはないです。
1:99とかで1%でも追突された側に過失があれば自賠責は適用されますが、「過失0/ゼロ」は対象外。
>自賠責ですが
>たとえば
>停止している車に追突して怪我をした場合
>追突した自分の車の自賠責は使えないので、追突された車のを使うようです
 走行中なり出会い頭なりで双方に過失が生じる事故ならば自賠責は使えますが、
 0:100では、ありえないシチュエーション。
 賠償責任が無い相手に自(動車)賠(償)責(任)保険が適用されることはない。

>追突された車の人物の怪我は、追突した車の自賠責を使います
 追突した側に賠償義務が生じるので当然です。
 不足したら任意保険の対人賠償保険なり追突した側の個人負担で賠償します。

 追突した側の傷害死亡については、衝突した側の人が傷害保険に入っているか
 搭乗者傷害保険、人身傷害保険に加入していればそれが適用されます。

 ※パーキングメーターの枠内に駐車しているクルマに自転車なりクルマなりで突っ込んで
  「ケガをしたから治療費を支払って!」と駐車中のクルマに賠償請求するのが当然で、
  自賠責から支払われると考えるのは大きな勘違い。

>交通事故の場合、怪我した場合は過失に関係なく事故当事者の相手の車の自賠責が使えます
 違います。「過失に関係なく」ではなく「過失の割合にあまり影響されずに」適用される、です。

>自車の自賠責は使えないためです
 賠償ですから、「自分が自分に弁償することが出来ない」のと同じです。

>電柱へあたり怪我した場合は自損に(他人の自賠責がない)なるかな!
 通常は自損事故です。
 但し、腐食や強風で倒れた電柱が道路をふさいでいて、
 電力会社がそれを知ったにも拘わらず長時間、長期間放置し、
 「撤去、迂回誘導」等の事故回避処置を取らなかった場合は電力会社に、
 または、道路によってはそこを管理する行政側に過失が発生しますから
 賠償を受けることが可能になります。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます
>その後のシチュエーションはクルマ同士の事故になっています?
自賠責の説明が車対車のほうが良いかと・・・
以下はコピペですが

減額:次の場合、自賠責保険(共済)で支払われる金額につき、減額が行われます。
   被害者に重大な過失があった場合
   受傷と死亡または後遺障害との間の、因果関係の有無の判断が困難な場合

減額は発生しても請求はできる意味と取れます
多分ですが
追突して、追突した車側が怪我をした場合、その怪我の原因(ケガをさせた物)は、追突された側の車です
電柱への衝突事故ですが、それにより怪我をした場合、怪我の原因(ケガをさせた物)は電柱です

>「撤去、迂回誘導」等の事故回避処置を取らなかった場合は電力会社に、
>または、道路によってはそこを管理する行政側に過失が発生しますから
>賠償を受けることが可能になります
自賠責保険(共済)とは関係ないですが
自賠責保険(共済)以外から賠償問題が発生するかもしれないと思います

お礼日時:2013/09/12 21:47

http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jib …
↑にありますように被害者側の自賠責はおりないと思われます

停止してる車両に衝突した場合歩行者、自転車に過失があります(ケース3に相当するかと・・・)

自腹で相手車両の損害を弁償してください
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この回答へのお礼

>自腹で相手車両の損害を弁償してください
タイヤに当たったとか
「手」や「ひじ」が当たったとか
言いますよ!きっと・・・

>↑にありますように被害者側の自賠責はおりないと思われます
減額制度はあるようですから、請求はできると思いますが・・・

お礼日時:2013/09/12 21:54

タクシーは動いとる又はドアの開閉を運転手がしとるが 停車車両は動かしとらん


有名な山口ナンバーのは 単なる車間距離不保持+前方不注意を 他人のせいにしただけ
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この回答へのお礼

>有名な山口ナンバーのは 単なる車間距離不保持+前方不注意を 他人のせいにしただけ
納得できました
回答ありがとうございました

お礼日時:2013/09/12 21:50

質問者の意見表明が正しいなら


世の中当たり屋さん天国だ
停車車両に当てては 整骨院通い でガッポリガッポリって そんなアホは
例え現在の腐った日本でも通用せん
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この回答へのお礼

繁華街で停車中のTAXIに非力(力持ちでない小柄な男)な男は
TAXIの横に立ち、TAXIの前面から片足を車と路面の間に入れてくる
良く見かける出来事です
それと
TAXIの自動ドアを閉める最中にワザと指を挟まれ、損害を請求してくるそうです
これが
通用するそうです、不思議な国、JAPAN???
回答ありがとうございました
当たり屋は存在するそうです、FAXで情報が入るようです。
車の当たり屋さんは、FAXで出回っています。山口ナンバーが多いです、
地元のナンバ-もありましたよ!

お礼日時:2013/09/11 20:33

>自賠責は強制です


>強制ですから当然、罰則があります

質問と意図が不明

>保険会社に笑われますよ!

はい、あなたが(^_^;
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この回答へのお礼

自賠責の加入手続きをする、
自賠責を請求する
かの違いと思いますが!

お礼日時:2013/09/12 21:20

Q1:交通事故です。

自転車の過失が100パーセントのため、自賠責は使えません。
   当たり前ですが、自動車側の任意保険も使えません。

Q2は・・ないですか?

Q3:交通事故です。自転車の過失が100パーセントのため、自賠責は使えません。
   当たり前ですが、自動車側の任意保険も使えません。


Q4:交通事故です。自転車の過失が100パーセントのため、自賠責は使えません。
   当たり前ですが、自動車側の任意保険も使えません。


Q5:交通事故ですが、悪いのは100%自転車や歩行者ですから、
   自賠責は無効で、使用できません。
   自賠責保険は「被害者のためだけに対して」有効ですから
   純粋な加害者に対しては、全く無効です。
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この回答へのお礼

>自賠責保険は「被害者のためだけに対して」有効ですから
>純粋な加害者に対しては、全く無効です。
車が追突した場合、悪いのは100%追突した車です
でも
交通事故扱いですし
事故証明も出ます
追突した運転手の治療は相手の車の自賠責しか使えません

お礼日時:2013/09/10 04:43

駐車場内でも交通事故なので、公道上はもちろん交通事故です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2013/09/10 04:45

全て交通事故



自賠責が使えるのは相手が任意保険に加入していない場合

任意保険に加入している場合はそちらが優先して利用されます
あなたは任意保険に加入してないんですか?
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この回答へのお礼

>自賠責が使えるのは相手が任意保険に加入していない場合
自賠責は強制です
強制ですから当然、罰則があります

>任意保険に加入している場合はそちらが優先して利用されます
保険会社に笑われますよ!

お礼日時:2013/09/10 04:47

すべて交通事故扱いになります。



自賠責は民事の過失割合と違い、自賠責契約者にわずかな過失でもあれば使用できる可能性があります。
請求して、事故状況を精査してみないと答えはでません。

私はものすごいレアケースの事故証明を見たことあります。

(甲)自転車
(乙)防護柵
(丙)自動車

というものです。

自転車が防護柵にぶつかって転倒し、走行中のトラックの後部に接触した事故です。
トラックの任意保険は無過失と判断し、対応を拒否。
自転車側は自賠責に被害者請求しましたが、降りたかどうかは不明。
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この回答へのお礼

>自転車が防護柵にぶつかって転倒し、走行中のトラックの後部に接触した事故です。
交通事故です
警察が事故扱いすれば
事故証明は出ます(ここでは物損 人身かは不問)
でも
自損事故と指導するかもしれません

>トラックの任意保険は無過失と判断し、対応を拒否。
でも
自賠責は使えます

お礼日時:2013/09/10 04:51

道路上では、どのような状況であれ、車の管理責任がドライバーに課せられます。


早い話が、運転していると見なされる訳です。
たとえ信号で停止している時に、歩行者や自転車と接触した場合でも、過失度合いは状況に応じて判断されますが、基本は弱者救済が優先されます。

ご質問のすべての状況において、自損ではなく対人扱いになると考えられます。
もちろん、飲酒その他重大な過失が無い限り自賠責は使えます。
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この回答へのお礼

>ご質問のすべての状況において、自損ではなく対人扱いになると考えられます。
警察の事故証明が物損でも、自賠責が使えます(1回限りで小額の場合)
あとは
自損事故として警察が指導するかもしれません
厳密にはQ1からの全て、交通事故でいいのでしょうか?

お礼日時:2013/09/09 16:11

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