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8月に結婚しました。
彼が5~7月にしていた仕事はフリーランス契約で、健康保険は国保でした。
当時かれば 月20万弱の収入がありましたが、現在無職です。
そこで、質問ですが、彼を私の扶養にすることは可能でしょうか?結局年間50万で程度
しか稼いでいないのですが、1ヶ月に10万以上?の収入があると扶養に入れないような記載もあったと思うのですが、今回のケースはいかがでしょうか?

すごく初歩的な質問で恥ずかしいのですが、年金と税金の仕組みも教えていただけると助かります!!!!昨年度は所得がなかった為国保の支払いは免除の申請をしていました

A 回答 (4件)

あなたが社会保険加入で夫が低収入なら、夫をあなたの扶養に入れる事ができます。

一般的な妻と夫の立場が逆転するのですが何ら問題ありません。それによって夫は国保から抜ける事ができ、健保・年金共にあなたの扶養として3号被保険者にもなります。
手続きはあなたの会社で行います。夫を扶養に入れるように申請すれば、あとは全部やってくれるのが通常です。
その後、夫が役所で国保からの脱退手続きをとれば完了です。(国民年金は会社の手続きで終了すると思いました)
健保・年金の扶養に入れるのは、夫が月約108千円以下の収入の場合だけです。
継続して超過した場合はその翌月から抜けて、夫はまた、国保・国民年金に入る事になります。

所得税に関しても会社への申請で済みますが、こちらは夫の年収基準が変わります。
よく言われる103万はあくまで給与所得の場合のみで、夫が自営業ならその課税所得次第になります。
要件を満たせば、あなたの所得税に配偶者・配偶者特別控除が付き、その分、若干の節税になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
今日早速、会社と市役所に相談して見ました。
夫が前の職を退職していた証明など、必要な書類を揃えて会社に提出し、審査に通れば手続きできるとのことでした。

ご丁寧に回答いただき、本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/09/10 21:50

>彼は今のところ国保です。

 これを結婚を機に私の健康保険の中に入れたい…

ですから日本の国は建前上、男女同権ですが、健保組合によっては何かと難色を示すところもあります。
したがって、

>どうしても役所の手続きは苦手なので…

役所の手続ではありません。
あなたの会社・健保組合との交渉です。

>(2)その場合、彼の国民年金の扱いは1号→3号とすることができるか…

サラリーマン (ウーマン) の場合、健保と年金はセットですから、健保が認められれば連動して年金も第 3号になります。

>(3)手続きの順番…

まずは会社・健保組合に申込。

認定されたら、それが分かる書類 (保険証で良い) を持って市役所へ行き、国保の脱退手続。
社保の認定日にさかのぼって国保を退会となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
早速、今日会社にと市役所に相談して見ました。
まずは会社での手続きに必要な書類を揃えるところから、取り掛かります!

お礼日時:2013/09/10 21:54

あなたの状況が不明です。


社会保険の扶養に入れるには、あなた自身が社会保険に加入していなければ不可能で。
所得税の扶養家族にするにしても、あなたにそれなりの収入が無ければ意味はありません。

この回答への補足

(1)現在私は会社の健康保険に入っており、彼は今のところ国保で、現在無職です。 
結婚して配偶者となったので、彼を扶養者として私の健康保険の中に入れたい。

無知で恥ずかしい話ですが、所得税の扶養家族とは、どういうことでしょうか?私の所得は決して多くはないのですが、それなりの収入というと目安はどれぐらいでしょうか。


(2)(1)の手続きによって彼の国民年金の扱いは1号→3号とすることができるか。または全く個別に手続きが必要なのか。

(3)手続きの順番は?

質問のポイントと状況説明で、まだ不明な点はありますでしょうか・・・。

補足日時:2013/09/10 13:10
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この回答へのお礼

早速回答頂きありがとうございます。
私自身、あれこれ調べてみても混乱するばかりで、何が分からないのかも分からないような状態です--;

それだけ条件が複雑なのでしょうか?手続きする窓口に行くのが一番早いのでしょうが、処理をスムーズに進める為に、アドバイス頂けると助かります。

お礼日時:2013/09/10 13:10

>彼を私の扶養にすることは可能でしょうか…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

-----------------------------------------

1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等なら今年の年末調整で、あなたが自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>結局年間50万で程度しか稼いでいないのですが…

1. 税法に関しては、大晦日の現況で判断します。
年の途中のことはどうでも良いです。

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2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。

>1ヶ月に10万以上?の収入があると扶養に入れないような…

一般論としては、任意の時点から向こう 1年間の収入見込みが 130万円以内を目途としているところが多いようです。
とはいえ、妻が夫を扶養するとなると、いろいろあるのが現実社会です。

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3. 給与 (家族手当) の話であれば、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に定めていることです。
社保以上によそ者は何ともコメントできませんので、会社にお尋ねください。

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>昨年度は所得がなかった為国保の…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

(1)現在私は会社の健康保険に入っており、彼は今のところ国保です。 これを結婚を機に私の健康保険の中に入れたい。

(2)その場合、彼の国民年金の扱いは1号→3号とすることができるか。

(3)手続きの順番は?

質問のポイントと状況説明で、まだ不明な点はありますでしょうか・・・。

補足日時:2013/09/10 12:59
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この回答へのお礼

早速回答をありがとうございます。
確かに、こうしてみると質問したいことも定まっていないですね。要するに私は何も分からない状態なので--;すみません。
どうしても役所の手続きは苦手なので、今回は予め健康保険と国保のお勉強をしておきたいと思ったのですが、どうもよく分からなくて、つい、皆さんに質問してしまいました! 

お礼日時:2013/09/10 12:59

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