訴状の組み立て方が難しいって言ったって、事実を組み合わせるしかないですよね。
サイトなんかで弁護士さんの見解として、たまに見るこの「組み立てが難しい」ってどういう意味ですか?
私が考えるには、違法行為は間違いないが、被害が小さすぎて、若しくは、立証が難しくて、満足のいく判決が得られないってことですかね・・
だとすれば、それ程の被害では無いので判決も満足がいかないであろう。とか、立証が難しいので勝訴は難しいとかを先に相談者さんに伝えておけばいいのではないでしょうか?
事実は一つしかないのですから。
組み立てが難しいの意味が今一、分かりません。
ご指導願います。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>具体的妥当性?
あなたの主張の根拠となる法律に、本件の事案をどのように適用できるかで、仮にその法律制定の主旨と相違した事案であっても、適用可能であることをあなたがきちっと裁判官に理解できるように記載しなさい。ということです。
>的確に裁判官に印象付け?
裁判官は訴状を一読して、具体的妥当性があると認め、では、本事案では何が争点になっているのか、そしてそれが正しく立証されているかを見ます。
通常、訴状の組み立てがしっかりしていれば、答弁書等での被告の反論が正当でない限り、原告に有利な印象付けが裁判官にされます。
そして、一番留意することは、誰が見ても理解し判断できる的確な証拠でないと、自分勝手に立証できたと思っていても、裁判官には充分に伝わっていないことがあるということです。
No.5
- 回答日時:
弁護士にとって訴状作成(組み立て)が難しいとは、事案の全体像が審理において的確に裁判官に印象付けできないということです。
単純に事実のみを時系列に記載するだけでは、裁判官が一読して、その主張の具体的妥当性を判断できません。
本人訴訟の問題点は、裁判官が一番嫌う裁判上の形式(ルール)を無視する事、またはその事への無知です。
事実だからと言って、いくら主張しても裁判には勝てません。
この回答への補足
主旨に合ったご解答で有り難いです。7割は理解できます。
ですが、具体的妥当性とは?
例えば、黒(有罪)、白(無罪)と仮定します。
事実は一つです。違法行為が立証されれば全て黒ではないのですか?勿論、相手の反論により判決の内容は白よりになるでしょうが、
それでも黒は黒じゃないのですか?
事実を書いて、立証されれば具体的妥当性ではないのでしょうか?
具体的妥当性?、的確に裁判官に印象付け? この辺のニュアンスが今一良く分かりません・・?
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