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主人の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄が、1200万だった場合、配偶者控除ありの場合と配偶者控除なしの場合の差額が知りたいです。

私(妻)のパート代が、103万を超える見込みです。
社会保険はこのまま主人のものに加入し続けられるとして(年間130万以下なので、この点は確認済みです)。

ほんの少し103万を超えてしまって105~110万になってしまいそうなので、どの程度主人の負担が増えるのか今のうち確認しておこうと思い質問しました。

いろいろネットで探してみましたが、知識が足りずどうしてもわかりません。
どなたか、教えていただけますでしょうか・・?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

[「課税所得」とは、「合計所得」という理解で正しいでしょうか。

]

課税所得=合計所得ではありません。

所得の合計にそのまま税率をぶっ掛けて税額を出してもいいのですが、これをすると「生命保険料を払ってるので、なんとかしてくれ」「社会保険料を払ってるんだけど、引いてくれないかな?」「爺ちゃんと婆ちゃん、大学に言ってる子がいるんだけど、なにか控除してよ」という方を無視した形になってしまいます。

人は色々おります。
生命保険に加入してるかた、してない方。地震保険に加入してる方、してない方。
年金に不安を感じて個人年金契約に加入してるかた、してない方。
爺ちゃん婆ちゃんの面倒を見てる方。
成人式を終えた子を、未だに経済的に面倒を見てると言う方。
障害を持ってる方。
これら「人それぞれ、違う部分」を「税金で面倒みましょ」というのが「所得控除」です。
人的控除ともいいます。

合計所得から所得控除を引いた額に税率をぶっ掛けて所得税額を出します。

この「合計所得から所得控除を引いた額」を課税所得といいます。

というわけで、合計所得≠課税所得です。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。
おかげさまで理解できました、各家庭の状況を加味した計算ができるということなのですね。
皆様のお陰で、自分でも大体の計算が可能になりました。

重ねまして、本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/09/15 08:43

No.4です



No.5 f272様と No.6 hata79様の仰るとおり、配偶者特別控除は合計所得金額1000万を超える方は受けられません。

失念しておりました。

従ってNo.4の回答はおよそ誤りです。
失礼いたしました!

ご主人の合計所得金額が1000万円以下の場合の時のみ参考にしてくださいませ。

ご指摘ありがとうございました。

この回答への補足

皆様、親身なご回答をありがとうございます。

一点質問なのですが、皆様が書いている「課税所得」とは、「合計所得」という理解で正しいでしょうか。
いずれにしろ、「合計所得金額」は1000万円以上になるはずです・・。

補足日時:2013/09/13 21:57
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配偶者控除を受けられないが、配偶者特別控除が受けられる場合があるのは確かです。


配偶者控除を受ける人の所得が1,000万円を越えてると、配偶者特別控除は受けられません。
ですから、夫が高収入の場合には、103万円を越えた時点で「ドカン!」と税負担が増えますね。

所得税率は23%か33%のどちらかなので(他の所得控除額が不明なので、課税所得が900万円の前後だからです。900万円を越えた部分は33%)、38万円の33%=125,400円の増差があると考えておくほうがよいと思います。
住民税率は一律10%ですから、33万円の一割で33、000円増です(※)。


配偶者控除額  所得税では38万円、住民税では33万円
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答をありがとうございます、感謝の気持ちでいっぱいです。
所得税率は33%です。

お礼日時:2013/09/13 22:03

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
には
2 配偶者特別控除を受けるための要件
(1) 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。
とあるよね。#1さんも#2さんもそれを考慮して話をしているんだと思うぞ。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます、感謝の気持ちでいっぱいです。
詳しい人にも難しい質問だったのですね。

お礼日時:2013/09/13 22:04

配偶者控除の範囲を超えたからといって直ちに全ての控除が無くなるわけではありません。


配偶者特別控除であなたの給与収入が141万円までは段階的に控除額が変わります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm


あなたの収入 / ご主人の控除額
~103万円以下 / 38万円 (配偶者控除)
~105万円未満 / 38万円 (ここから↓配偶者特別控除)
~110万円未満 / 36万円
~115万円未満 / 31万円

つまりあなたの給与が105万円未満に抑えられれば結果は同じです。
110万円未満ならば控除額が2万円下がりますので、税率33%だと6,600円の増税です。
110万円以上、115万円未満だと、7万円下がりますので、同、23,100円の増税になります。

110万円未満に抑えればほとんど変わらない印象でしょう。

住民税も金額は違えど考え方は同じくです。
http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/014 …

110万円未満ならば控除額は同額です。
115万円未満ならば2万円下がりますので、2,000円の増税です。

105万円~110万円との見込みですから、なんとか110万円未満になるといいですね。
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この回答へのお礼

ご説明ありがとうございます。
配偶者特別控除が適用される形がベストなのですが、仕方がないですね。

お礼日時:2013/09/13 22:07

No.1です。



回答の根拠です。

14400000円(収入)とした場合
給与所得控除後の額は11980000円
11980000円-2000000円(社会保険料)-380000円(配偶者控除)-50000円(生命保険料控除)-380000円(基礎控除)=9170000円(課税所得)
課税所得が9170000円の場合の所得税の税率は33%です。

なお、社会保険料は加入している健康保険により額は前後します。
また、16歳以上のお子さんや扶養親族がある場合は、税率が23%に下がります。
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この回答へのお礼

更なるご回答をありがとうございます。
「16歳以上のお子さんや扶養親族」には該当しません。

お礼日時:2013/09/13 22:06

>「給与所得控除後の金額」の欄が、1200万だった場合…



それだけでは分かりません、
「所得控除の額の合計額」はいくらですか。

>配偶者控除ありの場合と配偶者控除なしの場合の差額が…

「給与所得控除後の金額」- 「所得控除の額の合計額」=「課税所得」
を計算して、「税率表」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
に照らし合わせます。

・配偶者控除ありの場合
当年の所得税 38万 × 税率
翌年の市県民税 33万 × 10% (一律) = 33,000 円
だけ減税。

(注) 33% と断定するのは早計。上記に従って確認。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございます。
そうですね、そこも見るんですね。
実は去年よりボーナスが少し多かったので、まだ金額がよくわからないので、大体の額で質問者させていただきました。
気をつけてみてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/12 21:38

>主人の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄が、1200万だった場合、


え~、ご主人すごい高給取りですね。

>配偶者控除ありの場合と配偶者控除なしの場合の差額が知りたいです。
所得税 380000円(控除額)×33%(税率)=125,400円
住民税 330000円(控除額)×10%(税率)= 33,000円
合計158400円そ増税になります。
なお、住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税なので、来年度分が増税になります。
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございます。
わかりやすいです。
住民税までかわってくるんですね、当たり前の話ですがそこまで考えていませんでした。

お礼日時:2013/09/12 21:34

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