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日本語がちょっと危ういものからの質問です。作家が亡くなって50年以上たった場合、著作権というものがなくなるのですか?いろいろのサイトで日本文学、また外国文学がテッキストとしてでているのですが、、、。ということは、誰でもその本を売ったり、翻訳したりして売ってもよいということなのですか?この事に関して、各国の法律に拠るのですか?その権を遺産として相続した者、また出版に際、権利を買った会社の場合はその権利は無効になるのですか?
良く解らないので、そのことが説明してあるサイトを紹介していただけるとうれしいのですが。

A 回答 (4件)

(日本国)著作権法




第四節 保護期間

(保護期間の原則)
第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作
物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五
十年を経過するまでの間、存続する。

(無名又は変名の著作物の保護期間)
第五十二条 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年を経
過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死
後五十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その
著 作 者の死後五十年を経過したと認められる時において、消滅したものとす
る。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一 変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであ
るとき。
二 前項の期間内に第七十五条第一項の実名の登録があつたとき。
三 著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示し
てその著作物を公表したとき。

(団体名義の著作物の保護期間)
第五十三条 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著
作物の公表後五十年(その著作物がその創作後五十年以内に公表されなかつた
ときは、その創作後五十年)を経過するまでの間、存続する。
2 前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者であ
る個人が同項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してそ
の著作物を公表したときは、適用しない。
3 第十五条第二項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作
権の存続期間に関しては、第一項の著作物に該当する著作物以外の著作物につ
いても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適 用 す
る。

(映画の著作物の保護期間)
第五十四条 映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物
がその創作後五十年以内に公表されなかつたときは、その創作後五十年)を経
過するまでの間、存続する。
2 映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映
画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作
権とともに消滅したものとする。
3 前二条の規定は、映画の著作物の著作権については、適用しない。

(写真の著作物の保護期間)
第五十五条 写真の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物
がその創作後五十年以内に公表されなかつたときは、その創作後五十年)を経
過するまでの間、存続する。
2 第五十二条及び第五十三条の規定は、写真の著作物の著作権については、適
用しない。
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校訂者の持つ権利は、著作隣接権ではありません。

校訂したことにより生ずる著作権です。これも、校訂者の死後50年(原則として)で消滅します。
取り急ぎ、訂正だけさせていただきます。
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この回答へのお礼

これはとても興味ある題目なのですが、とても詳しい資料、回答ありがとうございました。
小説のイラストとして描かれた絵などは、小説の“解説”ではなく、独立した絵としての創作者(イラストレーター)の権利があるのでしょうね。

点数をあげるという制度困ってしまうのですが、一応こうさせていただきました。どうもありがとう御座いました。

お礼日時:2001/05/29 10:01

 いわゆる、純粋にテキスト部分に関しては、著作者の死後五十年で著作権は消滅しますが、それらの校訂・解釈・評論部分については、それらの著者の著作権が存在します。



 つまり、確定していない本文については、(永遠に、校訂者の)著作権が存続する事となりますので、注意が必要です。

 これらは、「著作隣接権(ちょさくりんせつけん)」として保護されています。




第四章 著作隣接権

第一節 総則

(著作隣接権)
第八十九条 実演家は、第九十一条第一項、第九十二条第一項及び第九十五条の
二第一項に規定する権利並びに第九十五条第一項に規定する二次使用料及び第
九十五条の二第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
2 レコード製作者は、第九十六条及び第九十七条の二第一項に規定する権利並
びに第九十七条第一項に規定する二次使用料及び第九十七条の二第三項に規定
する報酬を受ける権利を享有する。
3 放送事業者は、第九十八条から第百条までに規定する権利を享有する。
4 有線放送事業者は、第百条の二から第百条の四までに規定する権利を享有す
る。
5 前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
6 第一項から第四項までの権利(第一項及び第二項の二次使用料及び報酬を受
ける権利を除く。)は、著作隣接権という。

(著作者の権利と著作隣接権との関係)
第九十条 この章の規定は、著作者の権利に影響を及ぼすものと解釈してはなら
ない。
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この回答へのお礼

これはとても興味ある題目なのですが、とても詳しい資料、回答ありがとうございました。
小説のイラストとして描かれた絵などは、小説の“解説”ではなく、独立した絵としての創作者(イラストレーター)の権利があるのでしょうね。

点数をあげるという制度困ってしまうのですが、一応こうさせていただきました。どうもありがとう御座いました。

お礼日時:2001/05/29 10:02

かの有名サイト『青空文庫』に、判り易い記述があります


のでご参考下さい。

参考URL:http://www.aozora.gr.jp/KOSAKU/MESSAGE.html
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この回答へのお礼

これはとても興味ある題目なのですが、とても詳しい資料、回答ありがとうございました。
小説のイラストとして描かれた絵などは、小説の“解説”ではなく、独立した絵としての創作者(イラストレーター)の権利があるのでしょうね。

点数をあげるという制度困ってしまうのですが、一応こうさせていただきました。どうもありがとう御座いました。

お礼日時:2001/05/29 10:03

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