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裁判所で判決が出た場合
請求できる限度期間はいつまですか?

A 回答 (3件)

民法174条の2によって、判決確定の日から10年です。


ただし、判決確定時に弁済期日が到来していないものは除外しています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2013/09/18 11:01

基本的には確定判決の有効期限は判決確定から10年です。

判決が確定したら裁判所に執行文を付与して貰い(営業時間内ならいつでも構いません)、裁判所内の執行官室で強制執行の手続きを依頼します(手数料が必要ですが、強制執行に上乗せ出来ます)。
相手が夜間営業の店ならば日没後の執行も可能ですが、原則は日中しか執行出来ません(日中に着手した執行はそのまま日没後も続行可能)。
執行対象は銀行口座(残高が差し押さえ額以上あればその額、無いなら口座そのものを差し押さえ可能)、賃貸の敷金、売掛金等でも構いません。神社が債務者の場合初詣の賽銭を差し押さえるなんてのもあります(新聞報道が目当てかも)。ただ、差し押さえが遅くなればその分債務者に逃亡の機会を与えます。差し押さえ可能な財産が何一つ無い可能性もあります。債務者が破産を申し立てない限りは確定判決は有効期限迄使える為、残金を再度取り立て可能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2013/09/18 11:01

その案件の時効まで

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2013/09/18 11:01

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