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・障害厚生年金受給中の人が自己都合で会社を退職し失業給付を申請した場合、障害厚生年金には関係なく給付金は出ますか?

・その場合、自己都合であれば出るまでやはり3カ月かかりますか?

・会社には正社員として約1年半いましたがこれ位の年数で失業給付は最大何カ月出ますか?

・在職中の給料の何割位出るのでしょうか?

(すみませんがURLのみはご勘弁ください。ご自分のお言葉で分かりやすく説明お願いします)
以上、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

> ・障害厚生年金受給中の人が自己都合で会社を退職し失業給付を申請した場合、


> 障害厚生年金には関係なく給付金は出ますか?
 雇用保険からの給付と公的年金との間での併給調整は確かにありますが、障害給付に対しての併給調整は行われません。
 そもそも、併給調整が始まった経緯等を書くと次のようになっております。障害給付は別途収入があるか否かに関係なくその者の抱える障害に対する給付なので、職安が「労働の意思と能力アリ」と判断すれば、雇用保険からの給付は受けられます。
 1 「60歳代前半の老齢厚生年金」受給者が適用事業所で再雇用されると、老齢厚生年金保険法の本来の定めに従い減額される
    ⇒『だったら働かない』という選択者が増える
 2 働く意志と能力を見せれば「雇用保険(基本手当)」がもらえるから、次の弊害がある
   a 雇用保険の趣旨に反して再就職を渋っていれば「年金」と「雇用保険」の二重取り
   b 雇用保険の趣旨に沿って再就職すると、減額された「年金」のみしか受け取れない
 3 よって、二重取りを解消した上で、再就職したら雇用保険からソコソコの金額(高年齢雇用継続給付)を給付する形に制度が変更された

> ・その場合、自己都合であれば出るまでやはり3カ月かかりますか?
> ・会社には正社員として約1年半いましたがこれ位の年数で失業給付は最大何カ月出ますか?
1 給付制限について
 yesのケースと、Noのケースが考えられます。
 ◎ Yesのケース例
  現在の障害を原因とせずに本当に自己都合(例えば、仕事が面白くない)で退職した場合、3ヶ月間の給付制限がつきます
 ◎Noのケース例
  現在の障害を理由に自ら退職(例えば、手の障害に対して与えられた仕事がキツイ[障害を進行させそう])をした場合には、『特定理由離職者』に該当する。
  これに該当する場合には「正当な理由がある」と取り扱いますので、3ヶ月間の給付制限は行われない。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

2 通常、障害厚生年金の受給者は「就職困難者」に該当【注】しますので、被保険者期間が1年以上の者は、離職時の年齢によって次の日数となります。
  ◎ 45歳未満:300日
  ◎ 45歳以上65歳未満:360日
[日数の表]https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
【注】
「就職困難者」とは雇用保険法第22条第2項に定められている用語であり、具体的には同則第32条に列挙されているいずれかに該当すればよい。
では、則第32条にはなんと書いてあるのかと言えば、過去の質問に対する答えを流用いたしますが↓に載っています。
 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3383304.html
今回のご質問では障害厚生年金の等級及び部位が不明なので、「障害厚生年金の障害等級は、障害者雇用促進法の内容をクリアしている」という(年金を判断する場合の)基本論に基づき該当していると回答いたしました。


> ・在職中の給料の何割位出るのでしょうか?
平均6割といわれております。
雇用保険から給付される「基本手当」(世間で言う所の「失業保険」)は、『基本手当日額×失業が認定された日数』で支払われます。
この「基本手当日額」は、その方の直近6ヶ月間の賃金等合計を180で除した値「賃金日額」を基にして決定され、、賃金日額(年齢階層別になっている)に応じての8割~4.5割の範囲内の値です。
ご参考までに厚生労働省の該当リーフレットURLを付しておきます。
  http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

とてもご丁寧かつ分かりやすくご説明して頂き理解できました。

お礼日時:2013/09/19 13:58

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