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自己所有のマンションを、仲介業者を通して人に貸しています。現在、一年ごとの延長契約になっています。先月も来年の8月までの延長契約を結びました。ところが、私の都合で、どうしても来年の3月末に入居したい状況になりました。契約を破棄して、来年3月初め迄に出て行ってもらうようにはできないでしょうか。弁護士あたりに相談する価値はあるでしょうか。

A 回答 (3件)

まずは仲介業者を介して賃借人と交渉してください。


賃借人が承諾してくれるなら合意解除ですのでOKです。

承諾してもらえない場合には借家契約の内容によるので
それを確認していただきたいのですが,契約にあっても
それが借地借家法違反だと,その部分は無効になります。

借地借家法には,次のように定められています。

(解約による建物賃貸借の終了)
第二十七条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、
 建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了
 する。
2 前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって
 終了した場合に準用する。
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借
 の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条
 において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に
 関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が
 建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対
 して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、
 正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
(強行規定)
第三十条 この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効
 とする。

賃貸人からの解約申し入れ後,契約終了までは6ヶ月が必要です。
来年3月初めまでというのは,法的には無理です。

自己使用のためであれば解約申し入れは正当であるといえますが,
明け渡しに際して引っ越し費用の負担をするといったことをしないと
正当事由として認められないでしょう。

とにかく,話し合いをすべきだと思われます。
賃借人が快く承諾してくれるといいですね。
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解決金として、半年間の賃料をタダにしてお願いする。

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交渉次第でしょう立ち退き料を相場の10倍くらい払うとか。

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