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ある企業を相手に損害賠償請求の民事裁判で勝訴したのですが、
それを支払ってもらうには何か特別な手続が必要なのでしょうか?

相手からの控訴はなく、強制執行ができ、
とりあえず弁護士にメールで請求をしましたが、
それをしないと支払われないということでしょうか?
(個人訴訟なので分からないのです)

A 回答 (5件)

もう確定判決まで得ているので,あとは支払いを受けるだけですよね。


で,相手方の代理人である弁護士にメールで請求(催促)をした,と。

それで相手方が支払ってくれればよし,
そうでない場合には強制執行をすることになる,と。

ただちょっと気になるのは,メールで催促したことでしょうか。

催促したことはいいと思います。
支払うまで終わりじゃないだぞというあなたの覚悟の表明にもなりますし,
相手もあなたを,油断できない相手だと再認識するでしょうから。
それなら支払ったほうが楽だと思うかも知れません。

ところで,内国郵便であれば,日本郵便株式会社は郵便法と内国郵便約款により
国内のみにおいて引受け及び配達を行う役務を提供することになっており(約款第1条),
この契約は,差出人が,内国郵便約款の定めるところにより
郵便物を差し出した時に成立します(約款第4条)。
つまり日本郵便株式会社が配達を請け負い,保証してくれるということです。

ですがメールはどうでしょう。誰もメールの到達を保証してくれません。
インターネットを使ったメールについて,
世界中のどこもメールの配信について確約するような保証をしないはずですし,
それはそもそもシステム的にできないからです。

だから実務では,メールは使わないのです。
到達していないと言われると反論できないから。
あくどい相手に「そんなメール届いていない」と言われれば終わりだから。

郵便であれば,確実に相手に到達させたい時には配達証明郵便にしますよね。
一般書留郵便にしておけば,差し出し時に配達証明郵便にしていなくても,
差し出しから1年以内であれば配達証明をしてくれます。
第三者の証明が得られるのです。届いていないなんて言わせません。

ですが,今回は支払いを促すための単なる催促ですし,
相手方がメールを受領したと言えばそれでOKです。
意思表示が相手方に届けばいいわけですから。

それにしても個人で弁護士のいる相手に損害賠償請求勝訴なんてすごいですね。
あとは支払いを受け取れれば終わりです。
それが大変なんだと言われるかもしれませんが。
でも,がんばってください。

この回答への補足

控訴があるか二週間は様子見ということもあったので、
配達証明までして請求する必要はないと思っていましたが、
やはり、そうした方がいいのかもしれませんね。

二桁なので有名大企業に支払能力が無い筈がなく、
それにしても懲罰的賠償がない日本の司法はどうかと思います。
とんでもない詐欺のような著作権侵害事件で、
これが米国だったらどれだけの事になってたかと思います。

その代わりに刑事責任を問いたいところですが、
日本の警察がおいそれと動く筈もなく・・

相手弁護士は超一流の有名人らしく知らぬが仏でありました。
証拠の無いの巧みに紡いで嘘を嘘で塗り固め許し本当に難い。

補足日時:2013/09/21 17:18
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この回答へのお礼

応援ありがとうございます。

お礼日時:2013/09/21 17:01

>それを支払ってもらうには何か特別な手続が必要なのでしょうか?



 特別な手続はありません。そもそも、請求されたから払うべきものになるわけではなく、請求されなくても払うべきものだからです。
 ですから、相手方に請求するというのは法的な話ではなくて、相手方の任意の支払を促すための手段に過ぎません。強制執行できる財産を把握しているのであれば、いきなり強制執行しても良いですし、強制執行するのが面倒あるいは、財産が把握できていない状態であれば、相手方に電話又は手紙(場合によっては、相手方に出向いて)で振込先と金額(判決で認めらられている遅延損害金も計算して)を知らせて任意の支払を促すわけです。

この回答への補足

今のところメールで通知はしました。
強制執行の予告もしました。

つまり特別な手続はないということですね。

補足日時:2013/09/20 15:28
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/09/20 15:31

> やはりメールだけでは請求したことにならないのでしょうか?



一応は請求行為にはなるでしょうけど、法的な正当性や強制力は、かなり希薄です。

逆の立場で考えて下さい。
メールでそれっぽい内容の請求を受けたら、質問者さんは無条件に支払いを履行しますか?

普通は「支払いをしない」です。
また、その請求内容が、余り支払いたくは無い内容であれば、なおさらでしょう。

相手方が、賠償金を気持ち良く素直に支払うなら、そもそも裁判などにはならないハズです。
即ち相手方は、たとえ敗訴した現時点でも、質問者さんに賠償金など、出来れば支払いたくは無いのですよ。

メールの内容は判りませんので、請求としての要件を満たしているか?などは判りませんが、質問者さん本人による請求であることが、確実には担保されないメールなどでは、相手方が積極的に対処するかどうかは相手次第で、積極的である期待値は、甚だ低いのです。

そう言う相手に賠償金を支払わせるには、相手が払いやすい状況を作ってやると言うか、法的に支払わざるを得ない様な状況にしてやらねばなりません。

質問者さんは裁判に勝ち、相手方への請求権を手に入れましたが、今は「権利があるだけ」の状態です。
後は、正しく請求権を行使しなければなりません。

質問者さんが正しく請求権を行使しても、相手方が支払いに応じない場合には、強制執行が認められますが、正しく請求権を行使していなければ、強制執行も認められませんよ。

更に言えば、たとえ質問者さんが正しく請求件を行使したとしても、相手方が支払いに応じない場合が少なからずあるから、強制執行と言う救済措置があるのです。

裁判に勝って終わりでは無く、賠償金を得るまでは油断せず、法的に通用する正当な手続きを行って下さい。

尚、賠償の金額などにもよりますが、質問者さん側の請求で、支払期日指定などは可能ながら、相手方にも都合や事情があるので、遅延化や分割などを、逆提案してくる可能性もありますよ。

この回答への補足

法的に支払わざるを得ない様な正しい請求権の行使とはどんな方法ですか?
(強制執行以前に)

補足日時:2013/09/20 15:23
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この回答へのお礼

長文のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/09/20 15:29

> それをしないと支払われないということでしょうか?



当然です。

ただ「特別な手続き」と言うほどのことでは無く、請求書として通用する文書を作成し、相手方に送達すればOKです。

メールでも支払いが行われるかも知れませんが・・・。
常識的には文書化し、せめて捺印くらいはすべきでしょう。

この回答への補足

やはりメールだけでは請求したことにならないのでしょうか?
捺印した請求書が必須なのですか?

補足日時:2013/09/20 13:05
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/09/20 13:06

>とりあえず弁護士にメールで請求をしましたが



企業側の弁護士へ、と言うことでしょうか。それだったら無駄です。
強制執行にはそれなりのやり方があります。
相手の財産などは自分で調べないとなりません。

強制執行のイロハ
http://www.naiken.jp/kyosei.htm

困ったチャンには強制執行
http://www5f.biglobe.ne.jp/~saigyou/kyousei.html

債権差押の書式(PDF)
http://web.archive.org/web/20060410150445/http:/ …

この回答への補足

知りたいのは「強制執行の仕方」ではありません。

補足日時:2013/09/20 11:01
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/09/20 11:41

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